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保育士の転職先の選び方|認可・認定こども園・小規模・企業主導型・認可外の違いと求人票で見る点

保育士の転職先は「認可か認可外か」だけでは選べません。認可保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育・事業所内保育・企業主導型・認可外保育施設を、根拠法・認可や届出の相手・定員・運営費の仕組み(施設型給付と地域型保育給付の公定価格)で整理し、開所時間・担任体制・教育と保育の一体化・休日の取り方が求人票のどの項目に表れるか、種別をまたいで応募するときに書類へ書く前提までまとめました。

30秒でわかる結論

園の種別は「根拠法・認可した相手・お金の出どころ」で分かれる。認可保育所と認定こども園は施設型給付、小規模保育と事業所内保育は地域型保育給付、企業主導型と認証保育所は認可外保育施設への助成という3系統です。

働き方の差は求人票の特定の項目に表れる。開所時間とシフトの幅、定員とクラス編成、1号認定の子どもの有無、休園日の決まり方の4つを種別ごとに読みます。

種別をまたぐ転職は、前提を書類に書くと通る。前の園の種別・定員・担任体制を法令上の名称で書き、応募先の種別で求められる経験を先に出します。

この記事は医療・介護・保育の職種別ガイドのうち、保育士の転職先の選び方を扱います。「認可か認可外か」「公立か私立か」だけで選ぶと、入ってから開所時間や担任体制の違いに驚くことになります。園の種別を法令上の区分で整理し、その違いが求人票のどこに表れるかを順に見ていきます。書類にどう書くかは保育士の職務経歴書の書き方で扱っているので、ここでは「選び方」に絞ります。

園の種別は3つの系統に分かれる

保育士が働く園は、通称で呼ぶと「認可園」「こども園」「小規模」「企業内」「認可外」と並びますが、制度上は運営費がどこから出ているかで3つの系統に整理できます。この系統の違いが、定員・開所時間・保育料の決まり方、ひいては園の収入の構造を決めています。

種別 根拠と定員 認可・届出の相手 運営費の系統
認可保育所児童福祉法第39条第1項。利用定員20人以上都道府県知事の認可(同法第35条第4項。市町村立は届出)施設型給付(子ども・子育て支援法第27条)
幼保連携型認定こども園認定こども園法第2条第7項。満3歳以上への教育と、保育を必要とする子どもへの保育を一体的に行う施設認定こども園法に基づく認可施設型給付(同第27条)
幼保連携型以外の認定こども園認定こども園法第3条第1項・第3項の認定を受けた幼稚園・保育所等(通称:幼稚園型・保育所型・地方裁量型)都道府県知事等の認定施設型給付(同第27条)
小規模保育事業児童福祉法第6条の3第10項。利用定員6人以上19人以下。原則3歳未満市町村長の認可(同法第34条の15第2項)地域型保育給付(同第29条)
事業所内保育事業児童福祉法第6条の3第12項。事業主が従業員の子どもと「その他の乳幼児」(地域枠)を保育する施設市町村長の認可(同法第34条の15第2項)地域型保育給付(同第29条)
企業主導型保育事業子ども・子育て支援法第59条の2第1項の仕事・子育て両立支援事業。認可外保育施設への助成都道府県知事への届出(児童福祉法第59条の2)+助成の審査事業主拠出金を財源とする助成
認可外保育施設児童福祉法第59条の2第1項。東京都認証保育所など自治体独自の認証制度を含む事業開始から1か月以内に都道府県知事へ届出利用料+自治体独自の補助(制度による)

施設型給付・地域型保育給付の園は「公定価格」で収入が決まる

認可保育所・認定こども園は施設型給付費、小規模保育・事業所内保育は地域型保育給付費の対象です。どちらも市町村が、保護者の認定区分(子ども・子育て支援法第19条の1号・2号・3号)と保育必要量に応じて支給するもので、その額は「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」から「市町村が定める利用者負担額」を引いたものです(同法第27条第3項・第29条第3項)。前者の基準が、現場で「公定価格」と呼ばれているものです。

保育士にとって意味があるのは次の点です。

  • 保育料は園が決めていない。利用者負担額は世帯の所得等を勘案して市町村が定めます(第27条第3項第2号)。園が独自に値上げして職員の処遇に回す、という構造ではありません。
  • 園の収入は「認定を受けた子どもの数×公定価格」の枠で決まる。公定価格には職員配置や処遇改善の加算が組み込まれており、求人票の「処遇改善手当」はこの加算を原資にしています。加算の中身は職務経歴書の記事のキャリアアップ研修の項で触れています。
  • 定員の上限と設置の可否は自治体の計画で決まる。都道府県や市町村は、区域ごとの必要利用定員総数に達している場合は認可をしないことができます(児童福祉法第35条第8項・第34条の15第5項)。新設園が増える地域と増えない地域の差はここから生まれます。

認可外は「基準がない」のではなく「認可を受けていない」

認可外保育施設は、保育所や小規模保育と同じ業務を目的としながら認可を受けていない施設で、事業開始の日から1か月以内に、施設の名称・所在地・設置者・設備の規模・管理者などを都道府県知事に届け出なければなりません(児童福祉法第59条の2第1項)。届出後も、都道府県知事は報告を求め、立入調査を行い、設備や運営の改善を勧告でき、従わない場合は公表や事業停止命令の対象になります(同法第59条)。

企業主導型保育事業と東京都の認証保育所は、いずれもこの認可外保育施設の枠の中にあります。企業主導型は、子ども・子育て支援法第59条の2第1項に基づき、届出施設のうち事業主と連携して従業員の子どもを保育する施設の設置者に政府が助成する事業で、こども家庭庁の説明では事業主拠出金を財源として認可施設並みの助成が受けられるとされています。認証保育所は、東京都が大都市のニーズに対応するために都独自の基準(認証基準)を設けた制度で、A型(0〜5歳児・定員20〜120名)とB型(0〜2歳児・定員6〜29名)があり、13時間開所を基本とし、料金は上限の範囲で事業者が設定します。

つまり「認可外」の一語には、助成の有無も、自治体の基準の有無も含まれていません。求人票に「認可外」とあったら、どの助成・どの自治体制度の対象かを見ます。

働き方の差は求人票のどこに表れるか

種別の違いは、日々の働き方では「開所時間」「担任体制」「教育と保育の一体化」「休園日」の4つに集約されます。それぞれ、法令で決まっている部分と、園ごとの裁量の部分を分けて見ると、求人票のどの項目で確認すべきかがはっきりします。

見るポイント 制度で決まっている部分 求人票で確認する項目
開所時間とシフトの幅保育所の保育時間は1日8時間が原則で、保護者の労働時間等を考慮して保育所の長が定める(設備運営基準第34条)。保育必要量の認定は1日11時間まで(保育標準時間)と8時間まで(保育短時間)の2区分(子ども・子育て支援法施行規則第4条)「開所時間」「早番・遅番の始業終業時刻」「延長保育の有無」「土曜保育の体制」。11時間開所+延長なら早番と遅番の差が3時間以上になる
担任体制と受け持ち人数保育所は0歳児3対1・1〜2歳児6対1・3歳児15対1・4歳以上25対1(設備運営基準第33条第2項。3歳児・4歳以上は経過措置あり)。小規模保育は年齢別人数の合計に1人を加えた配置「定員」「クラス数」「職員数(保育士・保育補助の内訳)」「複数担任か」。定員と職員数が分かれば基準に対する手厚さが計算できる
教育と保育の一体化認定こども園は1号認定(教育のみ)の子どもと2号・3号認定(保育)の子どもが同じ園にいる(子ども・子育て支援法第19条・第27条第1項)。幼保連携型の保育教諭は幼稚園教諭免許と保育士登録の両方が原則(認定こども園法第15条第1項)「園の種別(幼保連携型か、それ以外か)」「1号認定の定員」「応募資格に幼稚園教諭免許が含まれるか」「免許取得支援の有無」
休園日と勤務日事業所内保育事業・企業主導型は設置する事業主の勤務形態に合わせる前提。こども家庭庁は企業主導型の特徴として延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用を挙げている「休園日」「年間休日数」「夜間・休日の勤務の有無」「設置企業の業種」。病院や工場が設置主なら土日・夜間のシフトがあると考える

開所時間は「11時間+延長」を起点に読む

認可保育所や小規模保育の開所時間は、保育標準時間の11時間を軸に、前後の延長保育を足した形で組まれています。求人票に「7:00〜19:00」とあれば12時間、「7:00〜20:00」なら13時間の開所で、保育士は早番・中番・遅番のシフトで回します。確認すべきは開所時間そのものより、早番の始業と遅番の終業の時刻、遅番の頻度です。これが家庭との両立の可否を決めます。

認証保育所は13時間開所が基本とされているので、認可保育所から移る場合は遅番の終業が遅くなる前提で見ます。逆に、1号認定の子どもが中心の認定こども園では、教育標準時間の後の預かり保育をどの職員が担うかで働き方が変わります。

担任体制は「定員」と「職員数」から逆算する

求人票の「職員数」は、保育士と保育補助、常勤と非常勤を分けて見てください。定員90名で保育士が配置基準ちょうどなのか、基準より多いのかで、休憩の取り方や書類作成の時間の確保が変わります。小規模保育は年齢別の人数の合計に1人を加えた配置が求められ、B型は保育従事者の半数以上が保育士であればよいとされているため、「A型かB型か」で同僚の資格構成が変わります。配置基準の読み方と受け持ち人数の書き方は職務経歴書の記事に詳しくまとめています。

認定こども園は免許の要件を先に確かめる

幼保連携型認定こども園で保育教諭になるには、幼稚園教諭の普通免許状と保育士登録の両方が必要です(認定こども園法第15条第1項)。ただし、平成24年の改正法附則第5条により、施行日から15年間はどちらか一方を持っていれば保育教諭になれる特例があります。保育士登録だけで応募する場合は、この特例の期間内であることを前提に、園が免許取得をどう支援しているかを確認してください。応募資格の欄に「幼稚園教諭免許をお持ちの方」とだけあって保育士登録に触れていない場合、幼保連携型以外の認定こども園(幼稚園型など)の可能性があるので、園の種別を聞きます。

行事と書類の量は法令では決まらない

行事の規模や書類の様式は、全体的な計画や指導計画の作成が保育所保育指針で求められている以外は園の裁量です。求人票からは読み取りにくいので、園見学で「年間行事予定」と「書類をどこまでICT化しているか」を聞くのが確実です。前の園での持ち帰り仕事の量を転職理由に数字で書くのは避け、次の園で実現したい働き方に置き換えてください。その言い換えは職務経歴書の記事の転職理由の項にあります。

求人票の数字を読む物差し:年収・残業・求人倍率

求人票の月給や賞与の数字が高いのか低いのかは、相場と比べて初めて分かります。厚生労働省の公的統計から、保育士の年収・月給・賞与・労働時間と、ハローワーク求人の倍率・月給をまとめました。園の種別をまたいで比べるときの共通の物差しとして使ってください。

転職判断の物差し

保育士の賃金・労働時間・求人倍率

賃金・労働時間は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(一般労働者・男女計・企業規模10人以上)、求人倍率と求人票の月給は同省の職業情報提供サイト job tag に掲載のハローワーク求人統計(令和7年度)。年収は「残業代込みの月給×12+年間賞与」の換算値です。

1. 平均の姿(この職種で働く人の真ん中あたり)

項目 保育士
年収(換算)428万円
残業代込みの月給28.6万円
残業代を除いた月給27.9万円
年間賞与84.8万円
平均年齢40.3歳
平均勤続年数9.1年
月の所定内労働時間163時間
月の残業時間3時間
集計対象の労働者数291,510人
有効求人倍率(令和7年度)3.37倍
求人票の月給(ハローワーク平均)23.9万円

求人票の月給は、ハローワーク求人に書かれた賃金(下限と上限の中間値)の平均で、残業代や賞与を含みません。「残業代込みの月給」より低く出るのが普通です。求人倍率は求職者1人あたりの求人数で、1倍を大きく超えるほど「選ぶ側」に立てます(全職業の平均は1.1倍・令和7年度・職業別集計の職業計)。

2. 会社の規模で変わる額(同じ職種でもここが分かれ目)

職種 企業規模 年収(換算) 残業代込みの月給 年間賞与 月の残業 平均勤続
保育士 1,000人以上 442万円 30.3万円 79.3万円 5時間 7.8年
100〜999人 421万円 28.7万円 76.9万円 2時間 7.7年
10〜99人 429万円 28.1万円 91.2万円 3時間 10.4年

3. 年齢別の年収(換算・万円)— 自分の年齢帯の列を見る

職種 20-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64
保育士 350400422431455476464441443

4. 経験年数別の月給(残業代を除く・万円)— 転職直後に提示されやすい帯

職種 0年1〜4年5〜9年10〜14年15年以上
保育士 24.125.126.92830.7

「経験年数」はその職種での通算年数で、会社を変えてもリセットされません。「0年」はその職種に就いたばかりの人の額です。

産業全体の働き方の目安: 医療,福祉で働く一般労働者は月に19.2日出勤し、総労働時間153.6時間のうち残業は6.7時間(全産業は19.2日・160.5時間のうち残業13.2時間)。厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」(事業所規模5人以上)。

この数字の読み方

  • 処遇改善等加算の分は、統計の月給・賞与の中に入っています。認可・認定こども園・小規模・企業主導型で加算の受け方が違うので、求人票では加算が月給に含まれるのか、手当や一時金なのかを確認します。
  • 求人倍率が1倍を大きく超える状態なので、担任体制や書類作成の時間、休園日の運用を質問しても不利にはなりません。

出典・取得日

取得日 2026年10月18日。統計の職業区分は記事の職種と完全には一致しません。各社の求人票の数字を読むための物差しとして使ってください。

種別をまたいで応募するときに書類へ書く前提

同じ保育士でも、種別が変わると採用側が知りたいことが変わります。前の園の経験を応募先の種別で求められる形に並べ替えて書くのが基本です。園の種別は通称ではなく法令上の名称で書き、定員と担任体制を添えます。

移る方向 応募先が知りたいこと 書類で前に出す経験
認可保育所 → 小規模保育少人数の職員で判断できるか、0〜2歳児の個別対応と保護者との距離の近さに向いているか3歳未満児の担任経験、個別の指導計画、連絡帳の密度、アレルギー・午睡の安全管理の係
認可保育所 → 幼保連携型認定こども園幼稚園教諭免許の有無、1号認定の子どもと保育認定の子どもが混在するクラスを運営できるか免許の種別と授与年月、3歳以上児の担任経験、預かり保育や行事の運営、小学校との接続(保育所児童保育要録)
小規模保育 → 認可保育所年齢別の大きなクラスを複数担任で回せるか、3歳以上児の経験はあるか異年齢保育での年齢別の配慮、連携施設との接続の経験、行事の企画。3歳以上児の経験がなければ実習・研修を含めて書く
企業主導型・認可外 → 認可保育所認可の基準に沿った書類(指導計画・児童票)の作成経験、年齢別クラスの運営経験定員・開所時間・職員構成を数字で書き、夜間・土日・短時間利用への対応を柔軟性の裏づけとして出す。「認可園」とは書かない
認可保育所 → 企業主導型・事業所内保育設置企業の勤務形態(夜間・土日)に合わせたシフトに入れるか、少人数で異年齢を見られるか早番・遅番・土曜保育の経験、延長保育の担当、保護者の就労状況に応じた対応。勤務できる曜日・時間帯は数字で明示

出産や育児を挟んで復帰する場合も、種別の選び方は同じです。短時間勤務から戻るなら、保育短時間の子どもが多い時間帯に人手が要る園(延長の少ない認可保育所や、日中中心の小規模保育)と、早番・遅番の穴を埋める人を探している園とで、求人の意図が違います。勤務できる曜日と時間帯を先に書き、志望動機とは分けてください。復帰の進め方は出産後の転職・復帰の進め方に、経験を数字にする手順は実績を数字に置き換える手順にまとめています。

応募前のチェックリスト

  • 応募先の種別を法令上の名称で把握した(認可保育所/幼保連携型認定こども園/それ以外の認定こども園/小規模保育A型・B型/事業所内保育事業/企業主導型/認可外)
  • 「認可外」「認証」「企業内」の語について、どの助成・どの自治体制度の対象かを確認した
  • 開所時間だけでなく、早番の始業・遅番の終業の時刻と遅番の頻度を確認した
  • 定員と職員数(保育士・保育補助、常勤・非常勤の内訳)から、配置基準に対する手厚さを見た
  • 認定こども園なら、幼保連携型かどうかと、幼稚園教諭免許の要否・取得支援を確認した
  • 事業所内保育・企業主導型なら、設置企業の業種と夜間・土日の勤務の有無を確認した
  • 行事の規模と書類のICT化は園見学で聞くと決めた
  • 職務経歴書に前の園の種別・定員・担任体制を法令上の名称で書いた
  • 勤務できる曜日・時間帯・開始可能日を数字で書き、志望動機と分けた
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よくある質問

認可保育所と認可外保育施設は何が違うのですか?

認可保育所は児童福祉法第39条第1項の施設で、国・都道府県・市町村以外の者が設置するには都道府県知事の認可が必要です(同法第35条第4項)。運営費は子ども・子育て支援法第27条の施設型給付費で、額は内閣総理大臣が定める基準(公定価格)により算定されます。認可外保育施設は同じ保育の業務を目的としながらこの認可を受けていない施設で、事業開始から1か月以内に都道府県知事へ届け出る義務があり(児童福祉法第59条の2)、都道府県知事の立入調査や勧告の対象になります(同法第59条)。基準がないのではなく、認可の有無と運営費の出どころが違います。

認定こども園で働くには幼稚園教諭免許が必要ですか?

幼保連携型認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭の普通免許状と保育士登録の両方が必要です(認定こども園法第15条第1項)。ただし平成24年改正法の附則第5条により、施行日から15年間はどちらか一方でも保育教諭になれる特例があります。保育士登録のみで応募する場合は、この特例の期間内であることと、園が免許取得を支援しているかを求人票や面接で確認してください。幼保連携型以外の認定こども園(認定こども園法第3条の認定を受けた幼稚園・保育所等)は職員の要件が異なるので、園の種別を先に確かめます。

企業主導型保育は認可園ですか?

認可園ではありません。企業主導型保育事業は、子ども・子育て支援法第59条の2第1項の仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第59条の2第1項の届出をした施設(認可外保育施設)のうち事業主と連携して従業員の子どもを保育する施設の設置者に助成を行う制度で、こども家庭庁の説明では事業主拠出金を財源に認可施設並みの助成を受けられるとされています。同じ企業内の保育でも、市町村長の認可を受けた事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)は地域型保育給付の対象で、こちらは認可事業です。求人票で「企業主導型」か「事業所内保育事業」かを確かめてください。

「認証保育所」はどこの地域にもある制度ですか?

全国制度ではありません。認証保育所は東京都が都独自の基準で認証する制度で、法律上は児童福祉法第59条の2の届出施設(認可外保育施設)に当たります。東京都の説明では、0〜5歳児対象で定員20〜120名のA型と、0〜2歳児対象で定員6〜29名のB型があり、いずれも13時間開所を基本とし、料金は上限の範囲で事業者が設定します。他の自治体にも独自の認証・認定制度はありますが名称も要件も異なるため、求人票の「認証」「認定」の語は、どの自治体のどの制度かまで確認してください。

保育士資格に更新や更新研修はありますか?

ありません。保育士は都道府県の保育士登録簿に登録を受けることで名乗れる資格で(児童福祉法第18条の18)、登録に有効期限や更新の規定はありません。登録が取り消されるのは欠格事由への該当、虚偽による登録、児童生徒性暴力等を行った場合、信用失墜行為や秘密保持義務違反の場合です(同法第18条の19)。ブランクがあっても資格はそのまま書けます。求人票にある「研修」は、保育士等キャリアアップ研修や園内研修のことで、資格の維持とは別のものです。

参考:e-Gov法令検索「児童福祉法」第6条の3・第18条の18・第18条の19・第24条・第34条の15・第35条・第39条・第59条・第59条の2/同「子ども・子育て支援法」第7条・第19条・第27条・第29条・第59条の2/同「子ども・子育て支援法施行規則」第4条/同「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条・第3条・第15条、平成24年法律第66号附則第5条/同「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条・第34条/こども家庭庁「仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業 等)」/東京都福祉局「認証保育所」

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タグ: #保育士

第一関門突破!編集部

日本の転職市場・採用動向を踏まえ、書類選考突破のノウハウを発信

本記事は、採用担当者へのヒアリングと実際の書類選考データをもとに、実践的な観点で執筆しています。 編集方針を見る →