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転職活動Tips 20分で読める

ブランクのある薬剤師の復職|免許・薬剤師届の確認から、変わった制度の追い方、面接でのブランクの伝え方まで

薬剤師免許に有効期限はありませんが、ブランク中でも2年ごとの薬剤師届は必要です。2026年は届出の年です。氏名が変わったときの手続き、ブランクが始まった時期別に確認すべき制度の変化(オンライン服薬指導・電子処方箋・マイナ保険証・2026年度調剤報酬改定)、育児中に使える短時間勤務などの制度と転職直後の注意点、面接でブランクを伝える型をまとめました。

30秒でわかる結論

免許はそのまま使える。ただし薬剤師届はブランク中も必要。薬剤師免許に有効期限はありません。一方で2年ごとの届出は働いていない人にもかかり、2026年はその届出の年です。

ブランクが始まった時期から、変わった仕組みを逆算する。オンライン服薬指導、電子処方箋、マイナ保険証、2026年6月の調剤報酬改定。自分のブランクより後に始まったものだけを確認すれば足ります。

面接では「期間・理由・準備したこと」の3点で話す。ブランクの長さそのものより、復帰に向けて何を確かめたかが聞かれます。

育児や介護、転居、療養などで現場を離れていた薬剤師が復職するときの不安は、資格や届出が今も有効か、離れている間に何が変わったか、ブランクをどう説明するか、の3つに分かれます。法令と公的資料で確認できる事実をもとに、復職前にやることを順番に整理します。

まず確認:薬剤師免許はブランクがあっても失効しない

最初に安心してよいのは、薬剤師免許には有効期限も更新制度もないことです。薬剤師法の免許に関する章(第2条〜第10条)には、免許の有効期間や更新を定めた規定がありません。免許は国家試験に合格した人の申請により薬剤師名簿に登録することによって与えられ(第7条)、免許が取り消されるのは、欠格事由に当たる場合や品位を損なう行為があった場合の処分(第8条)としてです。働いていない期間が何年あっても、それだけで免許が効力を失うことはありません。

ただし、ブランクの間に氏名が変わった、免許証が見当たらない、といった事情があれば、復職の前に手続きを済ませておくと入職手続きで慌てずに済みます。根拠はいずれも薬剤師法施行令(政令)と薬剤師法施行規則(省令)です。

状況 必要な手続き 根拠
結婚・離婚などで氏名が変わった/本籍地の都道府県が変わった薬剤師名簿の訂正を、変更から30日以内に申請しなければならない(義務)。申請書に変更の事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出する施行令第5条
免許証の記載(氏名など)を新しくしたい免許証の書換え交付を申請できる(任意)。申請書に免許証と戸籍の謄本または抄本を添える。手数料2,750円施行令第8条
施行規則第5条
免許証をなくした・汚した免許証の再交付を申請できる。手数料2,750円。再交付後に元の免許証が見つかったら、5日以内に返納する施行令第9条
施行規則第6条

名簿に登録されている事項は、登録番号と登録年月日、氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県、国家試験合格の年月などです(施行令第4条)。訂正の申請が義務になっているのは、このうち氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県に変更があった場合です。本籍を移しても同じ都道府県の中であれば、本籍地都道府県は変わらないので、訂正の対象にはなりません。

薬剤師届:ブランク中でも2年ごとに届け出る

免許とは別に、見落とされやすいのが薬剤師届です。薬剤師法第9条は、薬剤師に対して次の届出を義務づけています。

項目 内容(薬剤師法第9条・施行規則第7条)
届け出る人薬剤師(条文は働いているかどうかで区別していない)
頻度2年ごと。昭和57年(1982年)を初年とする2年ごとの各年で、2026年(令和8年)は届出の年
何の時点かその年の12月31日現在の氏名、住所その他省令で定める事項
期限翌年1月15日まで(2026年分は2027年1月15日まで)
提出先住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣へ。オンライン(情報通信技術活用法の電子情報処理組織)で届け出る場合は、都道府県知事の経由は不要
違反した場合第32条第3号により、50万円以下の罰金

条文は届出の義務者を「薬剤師」とだけ定めていて、薬局や病院に勤めているかどうかで区別していません。ブランク中で働いていない人も、免許を持っている以上は対象です。2026年12月31日時点でまだ復職していない人も、復職した人も、その時点の状況で届け出ます。

過去の届出年に届け出ていなかったことに気づいた場合の扱いは、法律には罰則の規定があるだけで、後から提出する手続きまでは書かれていません。住所地の都道府県の担当窓口に問い合わせて、今後の届出とあわせて確認してください。

ブランク中に変わった仕組み:ブランクが始まった時期で逆算する

知識のキャッチアップは、すべてを最初から学び直す必要はありません。自分のブランクが始まった時期より後に始まった仕組みだけを確認すれば足ります。次の表は、法令と厚生労働省の資料で開始時期を確認できたものです。

いつから 変わったこと 現場で確認しておくこと
2020年9月薬機法の服薬指導の「対面」に、映像と音声の送受信で相手の状態を相互に確認しながら通話する方法が含まれるようになった(オンライン服薬指導)応募先がオンライン服薬指導を行っているか、使っている端末とシステム、記録の残し方
2021年8月地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度(薬機法第6条の2・第6条の3)応募先が認定を受けているか、在宅や他施設との情報共有で自分に求められる役割
2023年1月電子処方箋の基本機能(発行・応需、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)が2023年1月26日に稼働電子処方箋の受付と調剤結果の登録の手順、重複投薬等チェックの結果が出たときの対応
2023年4月保険医療機関・保険薬局へのオンライン資格確認の導入が原則として義務化マイナンバーカードでの受付の流れ、オンライン資格確認を通じて取得できる薬剤情報・特定健診情報の見方
2024年12月従来の健康保険証の新規発行が終了(2024年12月2日)マイナ保険証を持たない患者の資格確認の方法
2025年1月電子処方箋管理サービスに院内処方の情報を登録する機能が開始(2025年1月23日)重複投薬等チェックの対象に院内処方の情報が加わりうること
2025年9月スマートフォンのマイナ保険証を読み取る機能が全医療機関等に開放(2025年9月19日)応募先がスマートフォンでの受付に対応しているか
2026年6月令和8年度の調剤報酬改定が施行(主な内容は次の項目)算定している加算の名称と要件、かかりつけ薬剤師の評価の新しい形

たとえば2022年に育休に入った人なら、電子処方箋とオンライン資格確認の義務化から先が確認の対象です。2019年以前から離れていた人は、オンライン服薬指導と地域連携薬局の制度も含めて確認します。現在の薬機法では、服薬指導の規定(第9条の4)が「対面等により」という言い方になっていて、オンラインの方法もこの「対面等」に含まれています。

2026年6月の調剤報酬改定で押さえる点

直近の改定は2026年(令和8年)6月施行です。ブランク明けの人が戸惑いやすいのは、以前に覚えた算定名が廃止・改称されていることです。厚生労働省保険局医療課の「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」から、現場の会話で出てきやすい変更を抜き出しました。

以前の名称・ルール 2026年6月以降
かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料廃止。電話等による患者フォローアップ、残薬調整のための患家訪問など、かかりつけ薬剤師としての服薬管理指導の実務を評価する形に再編
地域支援体制加算後発医薬品調剤体制加算と統合し、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ
後発医薬品調剤体制加算撤廃
医療DX推進体制整備加算廃止し、「電子的調剤情報連携体制整備加算」として一本化
医療情報取得加算廃止
調剤管理加算廃止(調剤管理料は日数区分を見直し)
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定間隔「中6日以上」「週1回」に見直し
在宅患者オンライン薬剤管理指導料服薬管理指導料と一本化

かかりつけ薬剤師の要件(勤務年数・勤務時間・在籍期間・研修認定など)は、転職の前後で引き継げるものと引き継げないものがあります。表にして薬剤師の職務経歴書の書き方で整理しているので、かかりつけ業務に関わる予定がある人は先に目を通してください。

知識の取り戻し方:研修認定と、復帰前にできる学び直し

ブランク明けの学び直しの軸として使いやすいのが、研修認定薬剤師などの生涯研修の認定制度です。法律で取得が義務づけられた資格ではありませんが、学習を継続していることを第三者が確認した形で示せます。2026年度改定後も、かかりつけ薬剤師の要件の一つに「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」が入っています。

制度の仕組み:CPC が「研修を提供する団体」を認証する

研修認定の制度は、1つの団体が一括で運営しているわけではありません。研修を提供して単位を出し、認定証を発行するのは、各地の薬剤師会、大学、研修センターなどの生涯研修プロバイダーです。公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(CPC)は、それらのプロバイダーの認定制度を審査し、基準に適合していることを認証する立場にあります。CPC の公式サイトによると、2026年3月時点で、生涯研修認定制度28件・特定領域認定制度6件・その他1件の計35件が認証を受けています。

単位の要件はプロバイダーごとに決まっています。CPC は生涯学習認定制度の最低限の条件として、年間15時間/10単位以上で、30ないし40単位以上の取得という認定基準を示しています。認定には有効期限があるため、以前に取得していた人は、有効期限が切れていないか、切れていた場合に新規申請として扱われるのかを、取得したプロバイダーの規程で確認してください。

復帰前にできる学び直しのリスト

  • 添付文書の改訂を追う:応募先の応需科目で頻用される薬剤について、ブランク中に出た新薬・効能追加・用法の変更を確認する
  • 算定名を今の名称で覚え直す:上の表の改定内容を、応募先が算定している加算から優先して確認する
  • 電子処方箋とオンライン資格確認の流れを把握する:厚生労働省の電子処方箋・オンライン資格確認のページに、医療機関・薬局向けの説明資料がまとまっている
  • 研修の単位を取り始める:プロバイダーの e ラーニングや研修会で、復帰前から単位の取得を始めておくと、書類と面接で「準備したこと」として書ける
  • 使っていたシステムの名前を書き出す:以前の職場のレセコン・電子薬歴の製品名を思い出しておき、応募先と同じか確認する

働き方の選び方:パート・派遣・正社員の時短

復職の最初の一歩をどの働き方にするかで、立ち上がり方は変わります。それぞれの特徴を、ブランク明けという視点で並べます。

働き方 ブランク明けに向く点 気をつける点
パート勤務先と直接、曜日・時間を決められる。同じ店舗に長く関われるので、教わったことを積み上げやすい教育の手厚さは店舗の人員次第。少人数の時間帯に1人で任されないかを確認する
派遣条件の交渉を派遣会社が受け持つ。複数の現場を経験して、自分に合う業態を見極められる薬局での派遣は可能だが、病院・診療所・介護医療院での調剤は原則として派遣禁止。即戦力として扱われやすい
正社員(時短)賞与や社会保険を含めた処遇で働ける。法人の研修制度を使える場合がある育児・介護休業法の制度は、転職直後は労使協定で対象外になることがある(次の項目)

派遣で働ける場所の法的な線引き、期間の制限、時給の決まり方は薬剤師の派遣・パートという選択肢で根拠条文とともに整理しています。

育児・介護中に使える制度と、転職直後の注意点

育児や介護をしながら正社員として復職する場合、育児・介護休業法の次の制度が関係します。いずれも2026年10月時点の現行条文で確認した内容です。

制度 対象 内容
短時間勤務(第23条第1項)3歳に満たない子を養育する労働者事業主は、申出にもとづいて所定労働時間を短縮する措置を講じなければならない。措置には1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含める(施行規則第73条)。もともと1日の所定労働時間が6時間以下の人は対象外(施行規則第72条)
所定外労働の制限(第16条の8)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者請求すると、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて働かせてはならない。1回の請求で1か月以上1年以内の期間を、開始予定日の1か月前までに請求する。2025年4月の改正で、対象が3歳未満から小学校就学前まで広がった
柔軟な働き方を実現するための措置(第23条の3)3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者事業主は、始業時刻の変更等、在宅勤務等、短時間勤務、養育のための休暇、保育施設の設置運営等のうち2つ以上の措置を講じ、労働者はその中から選んで利用する。2025年10月施行
介護の短時間勤務等(第23条第3項)/所定外労働の制限(第16条の9)要介護状態にある対象家族を介護する労働者連続する3年以上の期間で利用できる所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。所定外労働の制限も介護に準用される

転職して復職する人にとって大事なのは、これらの制度には労使協定で対象外にできる労働者が定められていることです。第16条の8第1項第1号、第23条第1項第1号、第23条の3第3項第1号のいずれにも、「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」が挙げられています。つまり、応募先が労使協定でそう定めていれば、入社して1年未満の間は短時間勤務や所定外労働の制限を請求できないことがあります。

そのため、時短や残業なしを前提に復職するなら、制度に頼るのではなく、労働契約の勤務時間そのものを短く設定して合意する(短時間正社員やパートとして契約する)のが確実です。面接や内定前の条件確認で、就業規則と労使協定で入社1年未満の人が対象外になっていないかを聞いておきましょう。

復職先の選び方:「ブランク歓迎」の中身を確かめる

求人票の「ブランク歓迎」「ブランクOK」は、応募を受け付けるという意味でしかないことがあります。実際に教えてもらえる体制があるかどうかは、次の点を具体的に聞いて確かめます。

確認すること 聞き方の例
入職後の教え方「最初の数週間は、どなたがどのように付いてくださいますか。独り立ちの目安はどう決めていますか」
1人で勤務する時間帯の有無「開局時間のうち、薬剤師が1人になる時間帯はありますか」
応需科目と処方の傾向「主な応需科目と、よく出る薬剤の領域を教えてください」
システム「レセコンと電子薬歴はどの製品ですか。電子処方箋とマイナ保険証の受付はどう運用していますか」
在宅・オンライン服薬指導「在宅訪問やオンライン服薬指導は、入職後どの段階から担当しますか」
時短・残業の扱い「短時間勤務や所定外労働の制限について、入社1年未満の人を労使協定で対象外にしていますか」

最初の職場で「一人薬剤師」を避けたい理由

ブランク明けの最初の職場では、薬剤師が1人で勤務する時間帯がない、または短い職場を選ぶほうが安全です。1人の時間帯は、調剤と監査を同じ人が行うことになり、ほかの薬剤師に確かめてもらう機会がありません。疑義照会の判断も、在庫が足りないときの対応も、その場で1人で決めることになります。加えて、急に休む必要が出たときに代わりがいないため、子どもの発熱などで休みにくくなります。仕組みの変化に慣れるまでは、すぐ隣に聞ける人がいる体制のほうが、復帰のペースを作りやすくなります。

こうした体制は求人票には載りにくい情報です。応募前に、職場の人員構成や雰囲気を知っている人から話を聞けると判断しやすくなります。

書類と面接でのブランクの伝え方

ブランクは隠すと必ず質問されます。書類の段階で事実を短く書き、面接では準備の中身を話す、という分担にすると説明が一貫します。型は期間・理由・準備したことの3点です。

記入例(職務経歴書・職歴の末尾に置く場合)

2022年4月〜2026年3月 育児のため離職
復職に向けて、2026年6月施行の調剤報酬改定の内容、電子処方箋とオンライン資格確認の運用を確認しました。現在、研修認定薬剤師の取得に向けて e ラーニングで単位を取得中です(2026年10月時点で◯単位)。当面は週4日・1日6時間の勤務を希望します。

理由は1行で十分です。育児・介護・転居・療養など、事実として書ける範囲にとどめ、事情の詳しい説明はいりません。準備したことは、確認した制度の名前、受けた研修、取った単位のように、後から面接で聞かれても答えられる具体的な行動で書きます。志望動機のなかでブランクに触れる場合の書き方は薬剤師の志望動機・転職理由の書き方のよくある質問で、職歴欄全体の構成は薬剤師の職務経歴書の書き方で扱っています。

面接でよく聞かれる質問と、答えの型

面接では、ブランクそのものより「現場に戻ってから困らないか」を確かめる質問が中心になります。以下は答え方の型を示した例です。自分の事実に置き換えて使ってください。

質問1「ブランクの間はどう過ごしていましたか」— 回答例

「2022年から育児のため離れていました。下の子の入園が決まったので、今年の春から復職の準備を始めています。改定後の算定名と、電子処方箋の受付の流れを確認し、研修認定の単位も取り始めました。」

型:期間と理由を1文 → 復職を決めたきっかけ → 準備した行動を2〜3個。

質問2「離れている間に変わったことに、ついていけそうですか」— 回答例

「離れていた期間に始まったのは、電子処方箋、オンライン資格確認の義務化、マイナ保険証への移行、今年6月の改定です。制度の内容は資料で確認しましたが、実際の操作は御社のシステムで覚える必要があります。最初の期間は、どなたかに付いていただいて確認しながら進めたいと考えています。」

型:変わったことを自分の言葉で列挙 → 分かっていることと、現場で覚えることを分ける → 教わり方の希望を伝える。

質問3「急に休むことはありますか」— 回答例

「子どもの体調で休む可能性はあります。平日は家族と分担して対応できる体制を整えていて、病児保育にも登録しています。休む場合はできるだけ早く連絡し、引き継ぎを残すようにします。」

型:可能性は正直に認める → 備えている体制を具体的に → 休むときの連絡と引き継ぎの方針。家庭の事情を必要以上に詳しく話す必要はありません。

家族の職業など、仕事と関係のない質問をされたときの返し方や、面接全体の質問と逆質問のリストは薬剤師の面接対策にまとめています。

面接の前にやっておく準備

  • ブランクの期間を年月で正確に書き出す(書類と面接で食い違わないように)
  • 離れていた間に始まった仕組みを、上の表から自分の分だけ抜き出しておく
  • 研修の受講記録や取得単位を、数字で言えるようにしておく
  • 以前に使っていたレセコン・電子薬歴の製品名を思い出しておく
  • 勤務できる曜日・時間・開始日と、対応できない業務(夜間の在宅など)を決めておく
  • 応募先に聞きたいこと(教え方・1人勤務の有無・時短の扱い)を逆質問として用意する

年収:経験年数別の表を、ブランク後の目安としてどう読むか

復職後の給与の目安として、厚生労働省の公的統計から薬剤師の賃金をまとめました。ブランクのある人が見るべきなのは、表4の経験年数別の月給です。

ここで大事なのが、統計上の「経験年数」の定義です。賃金構造基本統計調査の用語の解説では、経験年数を「調査対象期日現在の職種の仕事に従事した年数」とし、過去の経験はすべて通算するものの休職期間は除くこと、薬剤師のように免許が必要な職種は免許取得後に実際にその仕事に従事した年数とすることが定められています。つまり統計の経験年数にはブランク期間が入っていません。表を自分に当てはめるときは、免許を取ってからの年数ではなく、実際に薬剤師として働いた年数の合計の列を見ます。

転職判断の物差し

薬剤師の賃金・労働時間・求人倍率

賃金・労働時間は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(一般労働者・男女計・企業規模10人以上)、求人倍率と求人票の月給は同省の職業情報提供サイト job tag に掲載のハローワーク求人統計(令和7年度)。年収は「残業代込みの月給×12+年間賞与」の換算値です。

1. 平均の姿(この職種で働く人の真ん中あたり)

項目 薬剤師
年収(換算)567万円
残業代込みの月給39.9万円
残業代を除いた月給37万円
年間賞与88.4万円
平均年齢40.1歳
平均勤続年数8.6年
月の所定内労働時間157時間
月の残業時間10時間
集計対象の労働者数94,850人
有効求人倍率(令和7年度)3.12倍
求人票の月給(ハローワーク平均)36.2万円

求人票の月給は、ハローワーク求人に書かれた賃金(下限と上限の中間値)の平均で、残業代や賞与を含みません。「残業代込みの月給」より低く出るのが普通です。求人倍率は求職者1人あたりの求人数で、1倍を大きく超えるほど「選ぶ側」に立てます(全職業の平均は1.1倍・令和7年度・職業別集計の職業計)。

2. 会社の規模で変わる額(同じ職種でもここが分かれ目)

職種 企業規模 年収(換算) 残業代込みの月給 年間賞与 月の残業 平均勤続
薬剤師 1,000人以上 565万円 39.2万円 94万円 13時間 7.2年
100〜999人 563万円 39.3万円 90.9万円 7時間 11.4年
10〜99人 587万円 44.3万円 55.2万円 6時間 7.7年

4. 経験年数別の月給(残業代を除く・万円)— 転職直後に提示されやすい帯

職種 0年1〜4年5〜9年10〜14年15年以上
薬剤師 33.633.435.337.241.8

「経験年数」はその職種での通算年数で、会社を変えてもリセットされません。「0年」はその職種に就いたばかりの人の額です。

産業全体の働き方の目安: 医療,福祉で働く一般労働者は月に19.2日出勤し、総労働時間153.6時間のうち残業は6.7時間(全産業は19.2日・160.5時間のうち残業13.2時間)。厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」(事業所規模5人以上)。

この数字の読み方

  • 表4の経験年数は、実際に薬剤師として働いた年数の通算で、休職期間は除かれています(賃金構造基本統計調査の用語の解説)。ブランクを除いた自分の勤務年数の列を目安にしてください。ただし、応募先がブランク期間を給与の計算でどう扱うかは会社の給与規程によるので、面接で確認が必要です。
  • 表4では、経験0年と1〜4年の残業代を除いた月給がほぼ同じで、差が開くのは5年以上の帯からです。経験5年未満でブランクに入った人は、経験年数の数え方による差は小さいと読めます。
  • 経験0年の賞与が小さいのは、統計の賞与が前年1年間(入社が最近の人は入社日から)に支払われた額だからです。この表はフルタイムの一般労働者の数字で、パートや時短勤務の人(統計上の短時間労働者)は含まれていません。

出典・取得日

取得日 2026年10月18日。統計の職業区分は記事の職種と完全には一致しません。各社の求人票の数字を読むための物差しとして使ってください。

復職前のチェックリスト

  • 免許証が手元にあるか確認した(なければ再交付を申請した)
  • 氏名・本籍地都道府県が変わっていれば、薬剤師名簿の訂正を申請した
  • 2026年12月31日現在の薬剤師届を、2027年1月15日までに出す予定を立てた
  • ブランクが始まった時期より後に始まった仕組み(オンライン服薬指導・電子処方箋・オンライン資格確認・マイナ保険証・2026年6月改定)を確認した
  • 研修認定の有効期限と、取得済みの単位を確認した
  • パート・派遣・正社員時短のどれで戻るかを決め、勤務できる曜日・時間・開始日を数字にした
  • 時短や残業なしを制度に頼るなら、入社1年未満の人が労使協定で対象外になっていないか確認した
  • 応募先に、教え方と1人で勤務する時間帯の有無を確認した
  • 書類にブランクの期間・理由・準備したことを書いた
  • 面接で聞かれる質問への答えを、自分の事実で用意した
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よくある質問

ブランクが長いと、薬剤師免許は失効しますか?

失効しません。薬剤師法の免許に関する章(第2条〜第10条)には、有効期限や更新の規定がありません。免許は薬剤師名簿への登録によって与えられ(第7条)、取消しは第8条の処分として行われるものです。働いていない期間の長さによって免許が効力を失う仕組みはありません。

働いていない間も、薬剤師届は出す必要がありますか?

必要です。薬剤師法第9条は、届出の義務者を「薬剤師」と定めていて、働いているかどうかで区別していません。2年ごとの年の12月31日現在の氏名・住所などを、翌年1月15日までに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出ます。2026年は届出の年にあたり、2026年12月31日現在の内容を2027年1月15日までに届け出ます。第9条に違反した場合の罰則として、第32条に50万円以下の罰金が定められています。

結婚して姓が変わりました。復職前に何か手続きが必要ですか?

薬剤師名簿の訂正の申請が必要です。薬剤師法施行令第5条は、名簿に登録された氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県に変更が生じたとき、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならないと定めています。免許証そのものの書換え交付は「申請することができる」とされた任意の手続き(施行令第8条)で、手数料は2,750円です(薬剤師法施行規則第5条)。

育児中なので時短勤務を希望しています。転職先ですぐに使えますか?

使えない場合があります。育児・介護休業法の短時間勤務(第23条・3歳未満の子)や所定外労働の制限(第16条の8・小学校就学前の子)は、労使協定で「引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」を対象外にできると定められています。転職直後は対象外になることがあるため、内定前に就業規則と労使協定の内容を確認し、制度ではなく労働契約の条件として時短を合意できるかを相談してください。

ブランク期間は、給与を決めるときの経験年数に数えられますか?

会社ごとの給与規程によるため、応募先に確認が必要です。なお、厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、経験年数を「その職種の仕事に従事した年数の通算(休職期間は除く)」とし、免許が必要な職種は免許取得後に実際にその仕事に従事した年数としています。統計の経験年数別の表を目安にするときは、ブランクを除いた実際の勤務年数の列を見るのが定義に合った読み方です。

薬剤師の転職をさらに詳しく

参考:e-Gov法令検索「薬剤師法」第2条〜第10条・第32条/同「薬剤師法施行令」第4条・第5条・第8条・第9条/同「薬剤師法施行規則」第5条〜第7条/同「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第4条第5項第3号・第6条の2・第6条の3・第9条の4/同「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第16条の8・第16条の9・第23条・第23条の3/同 施行規則 第72条・第73条/厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」/厚生労働省「電子処方箋」/厚生労働省「オンライン資格確認について」/薬剤師認定制度認証機構「よくある質問」/厚生労働省「賃金構造基本統計調査 用語の解説」

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