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履歴書・職務経歴書 14分で読める

介護職の志望動機・転職理由の書き方|施設形態別の型と、資格の段階ごとの書き分け

介護職の志望動機は「人の役に立ちたい」では選ばれません。夜勤・人員不足・評価といった転職理由を目的の形に変換する表、特養・老健・介護医療院・グループホーム・有料・サ高住・デイ・訪問・小規模多機能の施設形態別に接続すべき内容、初任者研修から介護福祉士・介護支援専門員・喀痰吸引等までの資格段階ごとの書き分け、無資格の場合の書き方、記入例2本と面接で深掘りされる質問をまとめました。

30秒でわかる結論

転職理由は「不満」から「目的」へ変換する。夜勤・人員不足・評価の話をそのまま書かず、次の施設で担いたいケアに置き換えます。

志望動機は施設形態に接続する。特養・老健・グループホーム・有料・デイ・訪問では求められるケアが違います。「人の役に立ちたい」は施設を選んだ理由になりません。

資格の段階で書く角度を変える。初任者研修なら次に取る資格、介護福祉士なら任されたい役割、無資格なら取得の宣言を書きます。

この記事は介護職の志望動機と転職理由に絞っています。施設情報のブロック・業務・資格欄の基本は介護職の職務経歴書の書き方を、看護師・保育士を含む職種別の入口は医療・介護・保育の職種別ガイドを参照してください。

転職理由を「不満」から「目的」へ変換する

介護職の転職理由で多いのは、夜勤の回数や一人夜勤の体制、身体的な負担、人員不足、評価されない、人間関係です。どれも実際に起きていることですが、そのまま書くと「前の職場の環境が悪かった」で終わり、採用の判断材料になりません。「何が嫌だったか」を「次の施設で何をしたいか」に置き換えます。事実は変えず、書く角度を変えます。

よくある転職理由 書類に書く形
夜勤が多い・一人夜勤がつらい日勤中心の形態(通所・訪問)で生活援助と機能訓練の支援を深めたい/複数人体制の夜勤で急変時の対応を分担できる施設で働きたい
身体的な負担が大きい移乗用リフトなど福祉用具を使った介助を身につけ、長く続けられる介助の形を実践したい
人員不足で記録や申し送りが後回しになる記録と情報共有の時間が確保された体制で、ケアの根拠を残しながら働きたい
頑張っても評価されない資格取得や役割(リーダー・指導担当)が処遇と結びついたキャリアパスのある法人で、段階を踏んで役割を広げたい
人間関係申し送りやカンファレンスで職種間の情報共有がある体制で、チームとしてケアの方針を共有したい
従来型で一人ひとりに関われない(またはユニット型で孤立する)ユニット型で少人数の生活リズムに合わせたケアを担当したい/フロア全体で動く従来型で経験を広げたい
看取りの経験がない・看取りの負担が大きい看取りまで関わる施設でご本人とご家族への支援を最期まで担いたい/在宅復帰を目標にする老健で改善に向かう支援を中心に関わりたい

置き換えた内容が応募先に実在するかを先に確認する

置き換えた内容がその施設で実際にできるかが前提です。看取りを行っていない施設に「看取りまで関わりたい」、従来型に「ユニット型で働きたい」と書いた志望動機は成立しません。求人票、法人の公開情報、介護サービス情報公表システムの事業所ページで、看取りの実施、ユニット型か従来型か、夜勤の人員体制を先に確認してください。

在籍期間の短い職歴が続く場合は、伏せるより「法人の事業所統合にともない勤務先が閉鎖されたため」のように経緯を一行で置きます。反省文は書類では求められていません。職歴が多い場合は転職回数が多い場合の履歴書の書き方を参照してください。

施設形態別:志望動機で接続すべきポイント

「人の役に立ちたい」で終わる志望動機が通らないのは、施設形態ごとに求められるケアが違うからです。応募先がどの形態かを法令上の名称で押さえたうえで、接続する内容を選びます。

応募先(法令上の名称) 接続すると読まれる内容
特別養護老人ホーム=介護老人福祉施設
老人福祉法第20条の5/介護保険法第8条第27項(定員30人以上)・第22項(29人以下は地域密着型介護老人福祉施設)
要介護度の高い方への身体介護、夜勤の回数と体制、看取りへの関わり、ユニット型か従来型かの経験
介護老人保健施設
介護保険法第8条第28項
在宅復帰を目標にした支援、理学療法士・作業療法士など機能訓練の職種との連携、入退所の入れ替わりへの対応
介護医療院
介護保険法第8条第29項
長期の療養が必要な方への介護、看護職員・医師との役割分担のなかで介護職が担う範囲、医療的ケアへの関心と準備(喀痰吸引等の研修)
グループホーム=認知症対応型共同生活介護
介護保険法第8条第20項
認知症の方への対応の実例、少人数の共同生活のなかでの家事支援、一人で判断する場面の経験、夜勤(少人数体制)の可否
有料老人ホーム
老人福祉法第29条第1項(都道府県知事への届出)。介護付きは介護保険法第8条第11項の特定施設入居者生活介護
自立の方から要介護の方まで幅のある対応、接遇、ご家族対応、介護付きか住宅型か(外部サービス利用か)の理解
サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項(都道府県知事の登録)
状況把握・生活相談を軸にした関わり、併設の訪問介護や通所介護との役割分担の理解、入居者の生活の自由度を尊重する姿勢
デイサービス=通所介護
介護保険法第8条第7項(定員が省令の数未満は第17項の地域密着型通所介護)
送迎(運転免許の有無とAT限定か)、多人数の同時対応、機能訓練やレクリエーションの企画運営、日勤中心の勤務を選ぶ理由
訪問介護
介護保険法第8条第2項。担い手は介護福祉士その他政令で定める者=介護保険法施行令第3条の養成研修修了者等
単独で判断した経験、生活援助の具体例、時間管理、記録の正確さ、サービス提供責任者への報告の習慣。初任者研修以上の修了が前提
小規模多機能型居宅介護
介護保険法第8条第19項
通い・訪問・泊まりを同じ職員で担う形への理解、利用者の状態に合わせて日ごとに違う対応を組み立てる柔軟さ、地域との関わり

名称を正確に書くこと自体が、応募先を調べた証拠になります。志望動機の一文目に「貴施設はユニット型の介護老人福祉施設として看取り介護まで行っておられ」のように、形態と、その施設が実際にやっていることを一つ入れるだけで、「どこでもいい人」の文章ではなくなります。

資格の段階ごとの書き分け

介護の資格は段階が決まっているので、いまどの段階にいて、次にどこへ進むのかを一文入れると、長く働く意思と育成の見通しが同時に伝わります。資格欄の書き方は履歴書の資格欄の書き方に譲り、ここでは志望動機への接続だけを扱います。

介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修

介護職員初任者研修は、介護保険法施行令第3条の「介護員養成研修」の課程として介護保険法施行規則第22条の23に定められ、旧ホームヘルパー2級などの旧課程修了者は同規則の経過措置により初任者研修課程の修了者とみなされます。実務者研修は、介護福祉士試験の実務経験ルートの要件(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号:3年以上介護等の業務に従事し、かつ養成施設で6月以上の課程を修了)に対応する研修です。

この段階で書くのは、次の資格に進む計画と、そのために応募先で積みたい経験です。「実務者研修を今年度中に修了し、貴施設で実務経験を積んで介護福祉士の受験資格を得たい」のように時期と順番を入れます。実務経験は複数の事業所を通算できるので、転職が計画を止めないことも示せます。

介護福祉士

介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に定義され、試験合格(第39条)のうえ登録(第42条第1項)を受けて名乗る資格です。第48条第2項により介護福祉士でない者はこの名称を使えません(名称独占)。志望動機に書くのは資格そのものではなく、資格を前提に任されたい役割です。新人の指導担当、ユニットリーダー、サービス提供責任者(訪問介護)、介護過程の展開への関与など、応募先の体制にあるポストを一つ選びます。「介護福祉士の資格を活かしたい」は有資格者全員が書ける文なので、選ぶ理由になりません。

介護支援専門員

介護支援専門員は介護保険法第7条第5項に定義され、介護支援専門員証の交付(第69条の7第1項)を受けた者です。介護職から進む場合は現場で見てきたことがケアプランのどこに活きるかを書きます。「夜間の状態変化を把握してきた経験を、サービス担当者会議での情報提供に活かしたい」のように、現場の場面とケアマネジメントの工程を結びつけます。施設で介護職を兼務する求人か、居宅介護支援事業所の専任かで書く内容は変わります。

喀痰吸引等

介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法第48条の2第1項により、診療の補助として喀痰吸引等を業として行えます。ただし事業所側が第48条の3第1項の都道府県知事の登録を受けている必要があります。介護福祉士以外の介護職員は、同法附則第10条・第11条により、喀痰吸引等研修を修了し都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けて行います。

志望動機で触れる価値があるのは、応募先が介護医療院や医療的ケアの必要な入所者が多い施設で、かつ登録事業者である場合です。修了済みなら「第◯号研修修了・実地研修済み」と範囲を明記し、未修了なら「入職後に研修を受講したい」と予定を書きます。登録を受けていない事業所に医療的ケアへの意欲を長く書いても噛み合いません。

無資格の場合の書き方

無資格・未経験の場合、志望動機の根拠は介護の経験ではなく前職の対人対応・シフト勤務・体力面など現場で使える要素です。そのうえで「入職後に介護職員初任者研修を受講し、実務者研修、介護福祉士へ進みたい」と資格取得の予定を宣言します。宣言があるだけで、育成を前提に採用する側の判断が変わります。

注意点は二つ。訪問介護は介護保険法施行令第3条により養成研修の修了者等が行う業務なので、無資格のまま応募できる形態かを先に確認すること。そして資格取得支援(受講費用の負担、勤務扱いでの受講)の有無を求人を比較する軸に入れることです。給与と勤務地だけで選ぶと、資格取得を自費と休日で回すことになります。

求人票の給与欄で加算の扱いを確認する

令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で、介護職員の処遇改善に係る加算は「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました(令和6年6月以降、令和6年度末まで経過措置期間)。志望動機に書く話ではありませんが、求人票の給与欄で加算分が月給に含まれているのか、別途の手当や一時金として支給されるのかは事業所によって異なります。表記を応募前に読み取り、わからなければ条件確認の場で支給方法を質問します。金額の多寡ではなく、支給の形を確認する項目です。

求人票の給与欄を読む物差し:年収・残業・求人倍率

加算の支給の形を読み取ったら、次は額です。厚生労働省の公的統計から、施設の介護職員と訪問介護の年収・月給・賞与・労働時間と、ハローワーク求人の倍率・月給をまとめました。求人票の月給が自分の年齢帯(表3)と経験年数(表4)の列と比べてどうかを見てから、条件の希望を決めてください。

転職判断の物差し

介護職員(施設)・訪問介護の賃金・労働時間・求人倍率

賃金・労働時間は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(一般労働者・男女計・企業規模10人以上)、求人倍率と求人票の月給は同省の職業情報提供サイト job tag に掲載のハローワーク求人統計(令和7年度)。年収は「残業代込みの月給×12+年間賞与」の換算値です。

1. 平均の姿(この職種で働く人の真ん中あたり)

項目 介護職員(施設)訪問介護
年収(換算)388万円382万円
残業代込みの月給27.8万円28.2万円
残業代を除いた月給26.3万円26.7万円
年間賞与54.8万円44万円
平均年齢45.3歳51.2歳
平均勤続年数9年8.8年
月の所定内労働時間162時間163時間
月の残業時間4時間6時間
集計対象の労働者数1,165,930人83,920人
有効求人倍率(令和7年度)2.96倍28.37倍
求人票の月給(ハローワーク平均)22.5万円24.5万円

求人票の月給は、ハローワーク求人に書かれた賃金(下限と上限の中間値)の平均で、残業代や賞与を含みません。「残業代込みの月給」より低く出るのが普通です。求人倍率は求職者1人あたりの求人数で、1倍を大きく超えるほど「選ぶ側」に立てます(全職業の平均は1.1倍・令和7年度・職業別集計の職業計)。 求人統計の職業区分は「施設介護員」・「訪問介護員/ホームヘルパー」です。

2. 会社の規模で変わる額(同じ職種でもここが分かれ目)

職種 企業規模 年収(換算) 残業代込みの月給 年間賞与 月の残業 平均勤続
介護職員(施設) 1,000人以上 400万円 29.2万円 49.9万円 6時間 8.6年
100〜999人 397万円 28.1万円 60万円 4時間 9.7年
10〜99人 368万円 26.6万円 48.4万円 4時間 8.2年
訪問介護 1,000人以上 404万円 30.6万円 36.9万円 9時間 9.1年
100〜999人 367万円 26.5万円 49.3万円 5時間 9.7年
10〜99人 381万円 28万円 44.2万円 5時間 8.3年

3. 年齢別の年収(換算・万円)— 自分の年齢帯の列を見る

職種 20-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64
介護職員(施設) 316358384414414414416394366
訪問介護 287353370373407381396399372

4. 経験年数別の月給(残業代を除く・万円)— 転職直後に提示されやすい帯

職種 0年1〜4年5〜9年10〜14年15年以上
介護職員(施設) 21.92425.526.828.7
訪問介護 23.625.826.626.527.9

「経験年数」はその職種での通算年数で、会社を変えてもリセットされません。「0年」はその職種に就いたばかりの人の額です。

産業全体の働き方の目安: 医療,福祉で働く一般労働者は月に19.2日出勤し、総労働時間153.6時間のうち残業は6.7時間(全産業は19.2日・160.5時間のうち残業13.2時間)。厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」(事業所規模5人以上)。

この数字の読み方

  • 施設から訪問介護へ移る場合、年収の差は夜勤手当の有無と、訪問件数に応じた手当の設計で決まります。表1の「残業代を除いた月給」の列で基本の部分を比べます。
  • 求人倍率が高い状態なので、勤務日数・夜勤の可否・移動時間の扱いを条件として伝えて不利になる心配は小さいと言えます。

出典・取得日

取得日 2026年10月18日。統計の職業区分は記事の職種と完全には一致しません。各社の求人票の数字を読むための物差しとして使ってください。

記入例:デイサービスから訪問介護へ

志望動機(通所介護 → 訪問介護/介護福祉士)

通所介護事業所(定員35名)で4年間、送迎・入浴介助・機能訓練の補助を担当し、直近2年は個別機能訓練の計画作成を機能訓練指導員と分担してきました。利用者の方の生活の場に合わせた支援を続けるなかで、通所の時間だけでは把握しきれない自宅での動線や調理・服薬の状況に関わりたいと考えるようになりました。貴事業所は身体介護と生活援助の両方を担当し、サービス提供責任者がアセスメントから同行訪問まで行う体制と伺っています。介護福祉士として単独訪問から始め、将来はサービス提供責任者として訪問介護計画の作成に関わりたいと考えています。普通自動車第一種運転免許(AT限定)を保有し、送迎で日常的に運転していました。

効いているのは、「通所で見えなかったものを訪問で見たい」という形態の違いに根ざした理由、応募先の体制(サービス提供責任者の同行)を一つ入れていること、介護福祉士をサービス提供責任者という役割に接続していることです。日勤帯で働きたい事情があっても、ここには書かず条件確認の場に回します。

記入例:無資格・異業種から特別養護老人ホームへ

志望動機(飲食店勤務 → 介護老人福祉施設/無資格)

飲食店で6年間、早番・遅番のシフト勤務で接客と新人教育を担当してきました。祖母が入所していた特別養護老人ホームで、食事の形態や声のかけ方を一人ひとり変えて対応する職員の方の仕事を見て、自分の接客経験を活かせる仕事だと考えるようになりました。貴施設はユニット型の介護老人福祉施設として看取り介護まで行っておられ、入職後に介護職員初任者研修を勤務扱いで受講できる制度があると求人票で拝見しました。入職後は初任者研修を修了したうえで実務者研修へ進み、実務経験3年で介護福祉士の受験資格を得ることを目標にしています。立ち仕事と夜間を含むシフトには前職で対応しており、夜勤は研修期間を経て担当したいと考えています。

無資格の例で必要なのは、前職の何が使えるか(シフト・接客・新人教育)、その施設を選んだ理由(ユニット型・看取り・資格取得支援)、資格取得の順番と時期の三つです。家族の介護経験は事実として短く置き、感情の記述は入れません。職務経歴書側は介護職の職務経歴書の書き方の「未経験から介護職を目指す場合」を参照してください。

面接で必ず深掘りされる3つの質問

書類に書いた志望動機は、面接でそのまま質問になります。次の3つは施設形態を問わず聞かれるので、書く前に答えを用意しておきます。

  1. 「なぜ当施設なのですか」 — 同じ形態の他施設ではなくここを選んだ理由。ユニット型か従来型か、看取りの実施、夜勤の体制、資格取得支援など、調べた事実を一つ以上入れて答えます。
  2. 「前職を辞める理由は、ここでは解決しますか」 — 転職理由を裏返した質問です。「夜勤の体制」「記録の時間」など置き換えた目的に対応する実態を、逆質問の形で確認するほうが誠実に伝わります。
  3. 「夜勤・早番・遅番はいつから入れますか」 — 勤務条件の確認です。できることとできないことを数字で答え、できない理由を長く説明しません。無資格なら「研修期間を経て」と順番を添えます。

書類に書いていない情報を新たに出す必要はありません。書いた定員・夜勤の回数・担当人数を一段掘り下げて話せれば十分で、逆にそれを答えられないと記載の信頼性が疑われます。実績を数字で書く手順は実績を数字に置き換える手順にまとめています。

書く前のチェックリスト

  • 転職理由を「不満」ではなく「次の施設で担いたいケア」の形に変換したか
  • そのケア(看取り・ユニット型・夜勤体制など)が応募先に実在することを確認したか
  • 応募先の形態を法令上の名称で把握し、形態に合わせて内容を変えたか
  • いまの資格の段階と次に取る資格の時期を一文入れたか(介護福祉士以上なら任されたい役割)
  • 無資格なら、前職で使える要素と資格取得の順番を書き、資格取得支援の有無を確認したか
  • 勤務条件の希望と加算の支給方法は志望動機に混ぜず、条件確認の場に回したか
  • 前職の批判になっている表現が残っていないか
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よくある質問

介護職の志望動機に「人の役に立ちたい」と書くのはダメですか?

それだけで終わると選ばれません。介護の仕事を選んだ理由にはなっても、その施設を選んだ理由になっていないためです。応募先の施設形態(特養・老健・グループホーム・有料・デイ・訪問など)で実際に行われているケアを調べ、自分のどの経験や準備がそのケアのどこに接続するのかまで書いてください。

夜勤がつらいという転職理由は、どう書けばいいですか?

「夜勤が嫌だった」ではなく「日勤帯で担いたい業務」の形に置き換えます。たとえば通所介護や訪問介護を志望するなら、送迎や個別の生活援助など日勤中心の形態で深めたい業務を先に書き、勤務条件は条件確認の場で伝えます。夜勤の回数や体制の事実を隠す必要はありません。

無資格・未経験でも志望動機は書けますか?

書けます。介護の経験ではなく、前職の対人対応・シフト勤務・体力面など現場で使える要素を根拠にし、「入職後に介護職員初任者研修を受講する」と資格取得の予定を宣言します。訪問介護は介護保険法施行令第3条により養成研修の修了者等が行う業務なので、無資格のまま応募できる施設形態かどうかを先に確認してください。

特別養護老人ホームと有料老人ホームで、志望動機は変えるべきですか?

変えてください。特別養護老人ホームは老人福祉法第20条の5に定める施設で、入所者は要介護度の高い方が中心です。有料老人ホームは同法第29条の届出による施設で、自立の方から要介護の方まで幅があります。前者では身体介護と看取りへの関わり、後者では自立度の幅に応じた対応と接遇・ご家族対応に接続すると読まれます。

求人票の「処遇改善加算」は、志望動機を書く前に見ておくべきですか?

見ておいてください。令和6年度の介護報酬改定で、介護職員の処遇改善に係る加算は「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。求人票の給与欄にこの加算分が月給に含まれているのか、別途手当や一時金で支給されるのかは事業所によって異なります。志望動機には書きませんが、条件確認の場で支給方法を質問できるよう、求人票の表記を確認しておきます。

参考:e-Gov法令検索「介護保険法」第7条第5項・第8条/同「介護保険法施行令」第3条/同「介護保険法施行規則」第22条の23/同「老人福祉法」第20条の5・第29条/同「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第5条/同「社会福祉士及び介護福祉士法」第2条・第39条・第40条・第42条・第48条・第48条の2・第48条の3・附則第10条・第11条/厚生労働省「『処遇改善加算』の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」

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