30秒でわかる結論
最初に工場の前提情報を書く。製品分野・担当工程・ライン規模・生産方式・設備・交替制の形・雇用形態。これがないと「製造業務に従事」としか読めません。
業務は工程ごとに「単位」が違う。加工なら設備と精度、組立ならタクトと工程数、検査なら検査項目と判定、保全なら対応した故障と復旧時間。改善活動は自分の実績の数字で書きます。
資格は根拠ごとに分けて書く。免許・技能講習・特別教育(労働安全衛生法)、免状(消防法・電気工事士法)、技能検定(職業能力開発促進法)、民間検定を同列に並べない。「フォークリフト免許」「危険物乙4」は正式名称に直します。
この記事は建設・製造・物流の職種別ガイドの製造・工場編です。構内物流や配送に軸足がある方はドライバーの職務経歴書の書き方、派遣・契約社員としての職歴の書き方全般は派遣・契約社員の職務経歴書の書き方で扱っています。
まず「工場の前提情報」を書く
製造・工場の職務経歴書で最も多い失敗は、「◯◯工場にて製造業務に従事」で終わってしまうことです。同じ「製造オペレーター」でも、量産ラインで同じ製品を流していたのか、多品種少量で段取り替えを繰り返していたのか、設備は自動機か手作業か、昼勤だけか交替制かで、求められる力はまったく違います。前提情報がなければ、採用側は経験を評価できません。各職歴の冒頭に、次のブロックを置いてください。
株式会社◯◯ △△工場(自動車内装用の樹脂部品) 2021年4月〜2026年9月
【製品・工程】射出成形〜組立〜出荷検査。配属は成形ライン(成形機12台を2名で担当)→ 組立ライン(1ライン6名)
【生産方式】多品種少量。1日あたりの段取り替え3〜4回、ロットは数百〜数千個
【勤務形態】2交替(昼勤 8:00〜17:00/夜勤 20:00〜5:00)、1か月単位の変形労働時間制
【雇用形態】期間従業員(直接雇用・6か月契約を3回更新)→ 2023年4月 正社員登用
【役割】オペレーター(2021年4月〜)→ ラインリーダー(2024年4月〜、メンバー5名)
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 製品分野 | 「自動車部品」ではなく「自動車内装用の樹脂部品」「産業用モーターの固定子」「冷凍食品(調理済み惣菜)」まで。製品名や取引先名は秘密保持の対象になりうるので、一般名で書きます |
| 担当工程 | 加工(切削・プレス・成形・溶接・塗装・熱処理)/組立/検査/保全/生産技術/品質保証/構内物流のどれか。複数なら期間を分けて書きます |
| ライン規模・生産方式 | ラインの人数、自分が受け持った設備の台数、量産か多品種少量か、ロットの規模、段取り替えの頻度。ライン生産・セル生産・個別受注のどれかも書きます |
| 設備 | マシニングセンタ・NC旋盤・射出成形機・プレス機・溶接ロボット・実装機・充填機など、設備の種類で書きます。メーカー名や型式は不要です。手作業なら「手組み」「目視検査」と明記します |
| 勤務形態 | 日勤のみ/2交替/3交替と、各直の時間帯。変形労働時間制の単位(1か月単位・1年単位)が分かれば添えます(後述) |
| 雇用形態 | 正社員/期間従業員(直接雇用の有期契約)/派遣(派遣元と派遣先を分ける)/請負会社の社員。切り替わった時期も書きます(後述) |
設備の台数やラインの人数は、正確に思い出せなければ「約」を付けて構いません。思い出せないからといって前提情報を省くと、読み手が最も知りたい部分が抜けます。
担当工程別:業務を書く「単位」
「機械操作・検査・梱包」と並べるだけでは、どの工場でも同じ記述になります。工程ごとに、採用側が知りたい単位が違います。ここに書く数字は、あなた個人が実際に担当した台数・個数・件数・時間であって、工場全体の数値や業界の平均ではありません。数字の拾い方は実績を数字に置き換える手順にまとめています。
| 担当工程 | 書くべき単位 |
|---|---|
| 加工(切削・プレス・成形・溶接・塗装) | 受け持った設備の種類と台数、加工した材質(鋼・アルミ・樹脂など)、要求された精度や公差の帯、段取り替え(金型交換・プログラム呼び出し・刃具交換)を一人でできたか、プログラムの修正まで行ったか、溶接なら溶接法(アーク・半自動・TIG・スポット)と姿勢 |
| 組立 | タクトタイム(1個あたりの持ち時間)、担当した工程数(多能工化の範囲)、使用した工具(トルク管理の有無)、ポカヨケ・作業標準書の作成や改訂への関与、新製品の立ち上げ・ライン変更の経験 |
| 検査・品質保証 | 検査の種類(受入・工程内・出荷・最終)、方法(目視・寸法測定・画像検査・機能試験)、使用した測定器(ノギス・マイクロメータ・三次元測定機など)、判定基準の作成への関与、不適合品の処理(是正処置・顧客報告書の作成)、監査対応の経験 |
| 保全 | 担当した設備の種類と台数、予防保全(定期点検・部品交換の計画)と事後保全(故障対応)の別、対応した故障の内容と復旧までの時間、電気系(シーケンス制御・センサ・インバータ)と機械系(軸受・減速機・油空圧)のどこまで自分で対応したか、外部業者への発注・立会いの経験 |
| 生産技術・生産管理 | 工程設計・設備導入・治具設計のどれを担当したか、立ち上げた設備やラインの数、生産計画の対象範囲(品目数・ライン数)、原価や在庫の管理に使った指標、使用したCAD・生産管理システムの種類(製品名は不要) |
| 構内物流・出荷 | フォークリフトの種類(カウンター・リーチ)と最大荷重、1日の入出荷の件数やパレット数、在庫管理の方法(ロケーション管理・ハンディ端末)、梱包・出荷検品の内容 |
直接作業以外の役割も、期間と対象人数を添えて書きます。新人の教育係、ラインリーダー・班長、安全衛生委員会や5S委員会のメンバー、ISOの内部監査員などです。「指導した」ではなく「新人4名のOJTを3か月担当し、作業標準書にもとづく技能チェックを実施」のように、何を・誰に・どれだけ、が分かる形にします。
改善活動は「自分の実績の数字」で書く
製造現場の書類で最も強いのは、改善活動の記述です。ただし「不良率を低減」「生産性を向上」だけでは評価できません。何を、どう変えて、自分が担当した範囲でどう数字が動いたかを、変更前→変更後の形で書きます。
- 改善提案:提案した件数と採用された件数、採用されたもののうち代表的な1〜2件の内容
- 不良・歩留まり:自分のライン・工程で、対策前後の不良の件数や率。原因の特定(なぜなぜ分析・QC七つ道具)と対策(治具の追加・作業標準の改訂・ポカヨケ)のどこを自分が担ったか
- サイクルタイム・段取り時間:対策前後の時間。段取り替えの外段取り化、工具の配置変更、動線の見直しなど手段も書く
- 設備の停止:チョコ停・ドカ停の回数や停止時間の変化、予防保全の計画化による効果
- 安全:ヒヤリハットの報告件数、リスクアセスメントへの参加、安全対策の提案と実施
ここで書く数字は、工場の公式な数値ではなく、自分が確認できる範囲の実績で十分です。「組立工程の作業標準を改訂し、自分の担当工程のサイクルタイムを62秒から55秒に短縮(2024年度)」のように、対象・期間・前後の値が揃っていれば、面接で説明できます。QCサークルの発表やサークルリーダーの経験があれば、テーマ名と役割を書きます。
交替制・変形労働時間制の書き方
勤務形態は、転職先での働き方の接続に直結するので、事実として正確に書きます。根拠を押さえておくと、求人票の読み方も変わります。
労働基準法第32条は、労働時間を1週40時間・1日8時間までと定めています。これを一定の期間で平均して収める仕組みが変形労働時間制で、工場の交替制はこの仕組みの上に組まれています。
| 制度 | 条文で決まっていること | 工場でよくある形 |
|---|---|---|
| 1か月単位の変形労働時間制 | 労働基準法第32条の2。1か月以内の期間を平均して週40時間を超えなければ、特定の週や日に法定時間を超えて働かせることができる。労使協定または就業規則で定める | 2交替・3交替のシフト。月のカレンダーで昼勤週と夜勤週を組む形 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 同法第32条の4。1か月を超え1年以内の期間を平均して週40時間以内。労使協定が必要。省令で1日10時間・1週52時間が上限、連続して働かせる日数は6日まで(労働基準法施行規則第12条の4) | 繁忙期と閑散期で所定労働時間や休日数を変える工場。年間カレンダーで休日が決まる |
| フレックスタイム制 | 同法第32条の3。始業・終業を労働者の決定に委ねる制度で、清算期間は3か月以内 | 生産技術・品質保証・生産管理などの間接部門で採用されることがある。ラインの直接作業では通常使われない |
書類には「2交替(昼勤 8:00〜17:00/夜勤 20:00〜5:00)、1か月単位の変形労働時間制」のように、直の時間帯と制度の単位を書けば十分です。制度の単位が分からなければ時間帯だけで構いません。残業時間の実態や休日出勤の頻度は、書類には書かず、面接で聞かれたら事実を答えます。逆に、応募先の求人票で「1年単位の変形労働時間制」とあれば、年間休日のカレンダーと繁忙期の所定労働時間を確認する、という読み方ができます。
夜勤が可能かどうか、交替制に入れるかどうかは、志望動機ではなく勤務条件として別に一行で書きます。「交替勤務可(3交替の経験あり)」「日勤のみ希望(育児のため、2027年4月以降は交替可)」のように、可否と時期を明示すると、選考が早く進みます。
工程別の年収・残業・求人倍率:どの工程を目指すかの材料
同じ工場でも、担当する工程で賃金の構造と求人倍率が違います。厚生労働省の公的統計から、機械加工(金属)・電気機械の組立・検査・設備保全の年収・月給・賞与・労働時間と、ハローワーク求人の倍率・月給を並べました。期間工や派遣から正社員を目指すとき、どの工程で応募するかを決める材料です。
転職判断の物差し
機械加工(金属)・電気機械組立・検査・設備保全・修理の賃金・労働時間・求人倍率
賃金・労働時間は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(一般労働者・男女計・企業規模10人以上)、求人倍率と求人票の月給は同省の職業情報提供サイト job tag に掲載のハローワーク求人統計(令和7年度)。年収は「残業代込みの月給×12+年間賞与」の換算値です。
1. 平均の姿(この職種で働く人の真ん中あたり)
| 項目 | 機械加工(金属) | 電気機械組立 | 検査 | 設備保全・修理 |
|---|---|---|---|---|
| 年収(換算) | 484万円 | 446万円 | 523万円 | 571万円 |
| 残業代込みの月給 | 33.4万円 | 30.5万円 | 34.8万円 | 37.2万円 |
| 残業代を除いた月給 | 28.9万円 | 27.3万円 | 31.1万円 | 32.2万円 |
| 年間賞与 | 83.6万円 | 79.7万円 | 105.1万円 | 125万円 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 44.1歳 | 43.7歳 | 42.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 14年 | 14.9年 | 15年 |
| 月の所定内労働時間 | 166時間 | 160時間 | 161時間 | 160時間 |
| 月の残業時間 | 18時間 | 12時間 | 14時間 | 18時間 |
| 集計対象の労働者数 | 290,010人 | 344,630人 | 72,670人 | 135,180人 |
| 有効求人倍率(令和7年度) | 3.42倍 | 3.14倍 | 4.41倍 | 5.63倍 |
| 求人票の月給(ハローワーク平均) | 24.7万円 | 22.9万円 | 23.7万円 | 26万円 |
求人票の月給は、ハローワーク求人に書かれた賃金(下限と上限の中間値)の平均で、残業代や賞与を含みません。「残業代込みの月給」より低く出るのが普通です。求人倍率は求職者1人あたりの求人数で、1倍を大きく超えるほど「選ぶ側」に立てます(全職業の平均は1.1倍・令和7年度・職業別集計の職業計)。 求人統計の職業区分は「NC工作機械オペレーター」・「電子機器組立」・「検査工(工業製品)」・「物流設備管理・保全」です。
2. 会社の規模で変わる額(同じ職種でもここが分かれ目)
| 職種 | 企業規模 | 年収(換算) | 残業代込みの月給 | 年間賞与 | 月の残業 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械加工(金属) | 1,000人以上 | 644万円 | 41.2万円 | 149.5万円 | 20時間 | 18.3年 |
| 100〜999人 | 476万円 | 32.8万円 | 82.6万円 | 19時間 | 13.9年 | |
| 10〜99人 | 442万円 | 31.5万円 | 64.2万円 | 16時間 | 14年 | |
| 電気機械組立 | 1,000人以上 | 549万円 | 36.4万円 | 111.8万円 | 16時間 | 15.4年 |
| 100〜999人 | 421万円 | 28.9万円 | 73.9万円 | 12時間 | 13.5年 | |
| 10〜99人 | 382万円 | 27.2万円 | 56.1万円 | 8時間 | 13.2年 | |
| 検査 | 1,000人以上 | 610万円 | 39.4万円 | 137.7万円 | 17時間 | 17.1年 |
| 100〜999人 | 501万円 | 33.8万円 | 96.3万円 | 13時間 | 13.9年 | |
| 10〜99人 | 393万円 | 27.8万円 | 58.7万円 | 9時間 | 13.3年 | |
| 設備保全・修理 | 1,000人以上 | 637万円 | 41.2万円 | 143.3万円 | 23時間 | 15.9年 |
| 100〜999人 | 556万円 | 35.6万円 | 129.1万円 | 15時間 | 15.5年 | |
| 10〜99人 | 500万円 | 34.2万円 | 89.6万円 | 15時間 | 12.8年 |
3. 年齢別の年収(換算・万円)— 自分の年齢帯の列を見る
| 職種 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械加工(金属) | 385 | 418 | 455 | 517 | 515 | 525 | 552 | 531 | 423 |
| 電気機械組立 | 365 | 398 | 434 | 454 | 469 | 485 | 498 | 500 | 397 |
| 検査 | 383 | 403 | 483 | 520 | 583 | 569 | 602 | 629 | 469 |
| 設備保全・修理 | 412 | 485 | 548 | 578 | 616 | 663 | 680 | 695 | 511 |
4. 経験年数別の月給(残業代を除く・万円)— 転職直後に提示されやすい帯
| 職種 | 0年 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜14年 | 15年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械加工(金属) | 22.8 | 23.6 | 26.8 | 28.9 | 32.8 |
| 電気機械組立 | 22.9 | 23.9 | 24.8 | 26.4 | 31.3 |
| 検査 | 24.8 | 26.5 | 29.5 | 30.4 | 35.8 |
| 設備保全・修理 | 25.9 | 26.6 | 29.2 | 31.7 | 37.3 |
「経験年数」はその職種での通算年数で、会社を変えてもリセットされません。「0年」はその職種に就いたばかりの人の額です。
この数字の読み方
- 加工・組立は、表2の1,000人以上と10〜99人で月給にも年間賞与にも差があり、年収で見ると大きな開きになります。期間工から正社員登用を目指す価値はこの差に表れます。
- 検査は加工や保全より残業時間が少なめの工程で、求人倍率は加工・組立より高く、保全に次ぐ水準です。
- 設備保全は年収・求人倍率とも最も高い工程で、記入例1の「組立から保全へ」はこの差に向かう動きです。電気工事士や機械保全技能士の資格が入口になります。
- 交替制の手当や深夜割増は「残業代込みの月給」に含まれています。日勤のみの求人と比べるときは、「残業代を除いた月給」の列で比べます。
出典・取得日
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種 第1表・第5表・第14表(e-Stat) (2026年3月24日公表)
- 厚生労働省 職業情報提供サイト job tag(ハローワーク求人統計データ 令和7年度) (職業ごとの求人賃金・有効求人倍率)
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年3月分及び令和7年度分)」参考統計表 (職業別の有効求人倍率)
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年分結果確報」 (産業別の労働時間・出勤日数)
取得日 2026年10月18日。統計の職業区分は記事の職種と完全には一致しません。各社の求人票の数字を読むための物差しとして使ってください。
資格の書き分け:免許・技能講習・特別教育・免状・技能検定・民間検定
製造現場の資格欄は、制度の出どころが違うものを分けて書くのが原則です。「フォークリフト免許」「玉掛け」「危険物乙4」「QC検定」と通称で並べると、読み手は重みを判断できませんし、法令上の名称と違う書き方は書類全体の正確さを疑わせます。
労働安全衛生法:免許・技能講習・特別教育の線引き
労働安全衛生法第61条第1項は、クレーンの運転その他の政令で定める業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、または都道府県労働局長の登録を受けた機関の技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないと定めています(就業制限)。その政令が労働安全衛生法施行令第20条で、フォークリフトや玉掛けなどが列挙されています。
一方、同法第59条第3項は、危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、事業者が特別の教育を行わなければならないと定めています。その省令が労働安全衛生規則第36条です。特別教育は事業者の義務であって、社内で実施することもできます。同じ機械でも、重さや能力を境に技能講習と特別教育に分かれているのがポイントです。
| 業務 | 技能講習(施行令第20条) | 特別教育(安衛則第36条) |
|---|---|---|
| フォークリフトの運転 | 最大荷重1トン以上(第11号) | 最大荷重1トン未満(第5号) |
| 玉掛け | つり上げ荷重1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリック(第16号) | つり上げ荷重1トン未満(第19号) |
| クレーンの運転 | つり上げ荷重5トン以上は就業制限業務(第6号)。原則はクレーン・デリック運転士免許、床上操作式クレーンに限り床上操作式クレーン運転技能講習(クレーン等安全規則第22条) | つり上げ荷重5トン未満(第15号) |
| 溶接 | 可燃性ガスと酸素を用いる金属の溶接・溶断・加熱(第10号。ガス溶接技能講習) | アーク溶接機を用いる溶接・溶断等(第3号。アーク溶接特別教育) |
| 高所作業車の運転 | 作業床の高さ10メートル以上(第15号) | 作業床の高さ10メートル未満(第10号の5) |
| ボイラーの取扱い | 小型ボイラーを除くボイラーの取扱いは就業制限業務(第3号)。原則はボイラー技士免許(特級・一級・二級)、小規模のボイラーに限りボイラー取扱技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条) | 小型ボイラーの取扱い(第14号) |
| プレス・研削 | — | 動力プレスの金型・安全装置の取付け・取外し・調整(第2号)、研削といしの取替え・試運転(第1号) |
| 産業用ロボット | — | 可動範囲内での教示等(第31号)、検査・修理・調整等(第32号) |
| 電気 | — | 低圧(直流750ボルト以下・交流600ボルト以下)の充電電路の敷設・修理、開閉器の操作など(第4号。低圧電気取扱特別教育) |
書類では、「◯◯技能講習 修了(修了年月)」「◯◯特別教育 修了(修了年月)」と分けて書きます。同法第61条第3項は、就業制限業務に就くときは免許証その他資格を証する書面を携帯することを求めているので、修了証を手元で確認してから書いてください。特別教育は社内で受けたものも書けますが、「受講」ではなく「修了」と書けるのは記録が残っているものだけです。
消防法:危険物取扱者
消防法第13条の2は、危険物取扱者免状の種類を甲種・乙種・丙種の3つとし、試験に合格した者に都道府県知事が交付すると定めています。乙種は取り扱える危険物の類ごとに分かれていて、通称「乙4」は第四類(引火性液体)の免状です。資格欄には「乙種第4類危険物取扱者免状 取得(20◯◯年◯月)」と書きます。
工場で危険物保安監督者に選任されていた場合は、書き方が変わります。同法第13条第1項は、政令で定める製造所・貯蔵所・取扱所の所有者等が、甲種または乙種の危険物取扱者で6か月以上の実務経験を持つ者のうちから保安監督者を定めると規定しています。つまり保安監督者は資格ではなく、事業所から選任された役割です。資格欄ではなく職歴の側に「危険物保安監督者に選任(20◯◯年◯月〜、屋内貯蔵所)」と書きます。同条第3項により、免状を持たない人が危険物を取り扱うには甲種・乙種の取扱者の立会いが必要なので、立会いを担っていたことも業務として書けます。
電気工事士法:電気工事士
設備保全で電気工事士を持っている場合は、種別を正確に書きます。電気工事士法第3条は、第二種電気工事士が従事できるのを一般用電気工作物等の電気工事、第一種電気工事士は加えて自家用電気工作物(最大電力500キロワット未満の需要設備など)の電気工事と定めています。「第二種電気工事士免状 取得(20◯◯年◯月)」「第一種電気工事士免状 取得(20◯◯年◯月)」と書き、工場内でどの範囲の作業を担当していたか(分電盤の増設、制御盤内の配線、低圧の電路の修理など)は職歴の側に書きます。種別ごとの作業範囲と転職先の類型は電気工事士の転職にまとめています。
職業能力開発促進法:技能検定(技能士)
機械保全技能士・機械加工技能士・仕上げ技能士・プラスチック成形技能士・電子機器組立て技能士などは、職業能力開発促進法第44条にもとづき厚生労働大臣が職種ごと・等級ごとに行う技能検定の合格者が名乗れる名称です。等級は特級・1級・2級・3級・基礎級に区分されています(同法施行規則第61条)。同法第50条は、技能士と名乗るときは合格した職種と等級を表示することとし、合格していない職種・等級を表示してはならないと定めています。
資格欄には「2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格(20◯◯年◯月)」のように、等級・職種・作業名まで書きます。「機械保全」だけでは、機械系・電気系・設備診断のどの作業かが分かりません。職歴の側には、検定で証明される技能を実際にどの設備でどう使っていたかを書きます。
民間検定:QC検定など
QC検定(品質管理検定)は、国の技能検定ではなく民間団体が実施する検定です。技能検定の職種一覧(同法施行規則別表)に「品質管理」という職種はありません。したがって「品質管理技能士」という名称は存在せず、「品質管理検定(QC検定)3級 合格(20◯◯年◯月)」と書きます。同じく溶接技能者の資格(JIS規格にもとづく評価試験)も技能検定ではないので、試験の名称と種別、有効期限を書きます。民間検定は価値がないという意味ではなく、国家資格と誤解されない書き方にする、ということです。
| 通称 | 書類に書く形 | 根拠 |
|---|---|---|
| フォークリフト免許 | フォークリフト運転技能講習 修了(1トン未満のみなら特別教育 修了) | 安衛法第61条・施行令第20条第11号/安衛則第36条第5号 |
| 玉掛け | 玉掛け技能講習 修了(1トン未満のみなら玉掛け特別教育 修了) | 施行令第20条第16号/安衛則第36条第19号 |
| クレーン | クレーン運転 特別教育 修了(つり上げ荷重5トン未満)/床上操作式クレーン運転技能講習 修了/クレーン・デリック運転士免許 取得(限定の有無も) | 施行令第20条第6号/安衛則第36条第15号/クレーン則第22条 |
| 溶接の資格 | ガス溶接技能講習 修了/アーク溶接特別教育 修了/(民間)溶接技能者評価試験 種別・有効期限 | 施行令第20条第10号/安衛則第36条第3号 |
| 危険物乙4 | 乙種第4類危険物取扱者免状 取得 | 消防法第13条の2・別表第一 |
| 電気工事士 | 第二種電気工事士免状 取得/第一種電気工事士免状 取得 | 電気工事士法第3条 |
| 機械保全 | 2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格 | 職業能力開発促進法第44条・第50条 |
| QC検定 | 品質管理検定(QC検定)3級 合格 ※民間検定 | 技能検定の職種ではない |
履歴書の資格欄と職務経歴書の記載は、名称・取得年月をそろえます。資格欄の並べ方は履歴書の資格欄の書き方と資格・スキル欄の書き方で確認してください。
期間工・派遣・請負から正社員へ応募する場合
製造業は、同じ工場の同じラインに、正社員・期間従業員・派遣社員・請負会社の社員が並んで働く職場です。採用側が知りたいのは雇用形態の優劣ではなく、誰に雇われて、どの工程で何を任されていたかです。雇用形態をあいまいに書くと、かえって経歴の信頼性を落とします。
| よくある状態 | 書類に書く形 |
|---|---|
| 期間工として働いた | メーカーとの直接雇用の有期契約です。「株式会社◯◯ △△工場 期間従業員(直接雇用・6か月契約、更新3回)2022年4月〜2024年3月」と、雇用主・契約の単位・更新回数を書きます。終了理由は「契約期間満了」で十分です |
| 派遣で複数の工場に入った | 雇用主は派遣元です。「株式会社◯◯(派遣元)2020年4月〜2023年3月」の下に、就業先ごとに「就業先A:△△工場(電子部品の実装・外観検査)2020年4月〜2021年9月」と工程と期間を分けて書きます。詳しくは派遣・契約社員の職務経歴書の書き方 |
| 請負会社の社員として構内で作業した | 雇用主も指揮命令も請負会社です。「株式会社◯◯(製造請負)正社員 配属:△△工場構内の組立工程(請負)」と書き、派遣と区別します |
| 期間工・派遣から正社員に登用された | 切り替わった年月を明記します。「2022年4月 期間従業員として入社 → 2024年4月 正社員登用」。登用の経緯(推薦・試験)が分かれば一言添えます。継続して評価されていた事実が伝わります |
| 有期契約が長く続き無期転換した | 労働契約法第18条により、同一の使用者との有期契約の通算期間が5年を超えると、申込みによって無期契約に転換します。「2025年4月 無期転換(労働契約法第18条にもとづく申込み)」と書き、正社員登用と区別します |
| 短期の職歴が複数ある | 雇用形態ごとにまとめず、時系列で全部書きます。期間工の満了や派遣契約の終了は職歴の空白ではありません。並べ方は転職回数が多い場合の履歴書の書き方 |
期間工・派遣から正社員を目指す場合、書類で前に出すべきなのは、任された範囲が広がった事実です。多能工化で担当工程が増えた、段取り替えを一人で任された、新人の教育係になった、改善提案が採用された、といった変化を時期とともに書きます。正社員に求められる「工程を見る目」「人を見る目」が、すでに有期の立場で発揮されていたことを示すのが最短の道です。
未経験・異業種から応募する場合
製造の経験がなくても、職務経歴書は「書くことがない」とはなりません。採用側が未経験者に確認したいのは、安全に、決められた手順を守って、同じ品質で繰り返せるか、そして勤務形態に入れるかです。前職の経験を、この2点に接続して書きます。
| 前職 | 製造の書類に接続すると読まれる経験 |
|---|---|
| 飲食・小売 | 衛生管理の手順(手洗い・温度管理・記録)を守って作業した経験、ピーク時間帯に決められた手順で数をこなした経験、発注・在庫のカウント、立ち仕事と早朝・深夜のシフトの経験 |
| 事務・コールセンター | 入力の正確さ(件数と誤り率)、マニュアルに沿った対応、データの集計・報告。生産管理・品質保証の事務や検査記録の管理に接続しやすい |
| 運送・倉庫 | フォークリフト運転技能講習の有無、積み付け・検品の経験、安全運転の記録。構内物流・出荷工程に直結する |
| 建設・設備 | 玉掛け・高所作業車・アーク溶接などの技能講習・特別教育の修了、図面を読んだ経験、安全のKY活動。保全や生産技術に接続できる |
| 職歴が短い・空白がある | 期間と理由を事実として書き、応募前に取得した資格(フォークリフト運転技能講習、乙種第4類危険物取扱者など)や、体力面で続けられる根拠(立ち仕事・交替勤務の経験)を添える |
未経験の場合、職務経歴書の末尾に「勤務条件」の項目を設けて、交替勤務の可否・夜勤の可否・勤務開始可能日・通勤手段を数字と事実で書いてください。製造の求人は勤務形態で選考の可否がほぼ決まるので、ここを濁すと面接に進めません。応募前にフォークリフト運転技能講習や乙種第4類危険物取扱者を取得しておくと、未経験でも「準備をしてきた」ことの根拠になります。履歴書の書き方は未経験転職の履歴書の書き方、年代別の考え方は40代未経験の転職・50代の転職を参考にしてください。
記入例1:期間工(組立)から正社員の設備保全へ
■ 職務要約
自動車部品工場の組立ラインで期間従業員として2年間勤務し、正社員登用後は同じ工場の保全課で2年間、生産設備の予防保全と故障対応を担当してきました。組立時代に設備のチョコ停を自分で復旧できるようになりたいと考えて機械保全技能士を取得し、保全課への異動を希望して認められた経緯があります。設備保全の経験をさらに広げるため、電気系の保全も担当できる職場への転職を希望しています。
■ 保有資格
2022年8月 フォークリフト運転技能講習 修了
2022年8月 玉掛け技能講習 修了
2023年2月 乙種第4類危険物取扱者免状 取得
2023年11月 2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格
2024年6月 低圧電気取扱特別教育 修了
2025年3月 第二種電気工事士免状 取得
2019年5月 普通自動車第一種運転免許
■ 職務経歴
株式会社◯◯ △△工場(自動車用の駆動系部品の加工・組立) 2022年4月〜現在
【勤務形態】2交替(昼勤 6:30〜15:15/夜勤 16:30〜1:15)、1か月単位の変形労働時間制
【雇用形態】期間従業員(直接雇用・6か月契約、更新3回)2022年4月〜2024年3月 → 2024年4月 正社員登用
組立課(2022年4月〜2024年3月)
・ギアユニットの組立ライン(1ライン8名、タクト48秒)で3工程を担当。入社1年で担当可能工程を7工程に拡大(多能工表の全工程)
・圧入機・トルクレンチ・画像検査装置の日常点検、簡単なチョコ停(センサずれ・ワーク詰まり)の復旧を自分で実施
・改善提案 年6件提出・3件採用。部品棚の配置変更で自分の担当工程の歩行距離を1サイクルあたり約4m短縮
保全課(2024年4月〜現在)
・加工ライン(マシニングセンタ14台・NC旋盤8台)と組立ライン3本の予防保全計画の作成と実施。月次点検・部品交換の計画を自分で立案
・故障対応 年間約60件。軸受・減速機・油空圧機器の交換を自分で実施し、制御系は電気保全の担当者と協働
・主軸の異音を振動測定で早期に発見し、計画停止で軸受交換を実施(突発停止を回避)した事例あり
・外部業者への修理発注と立会い、保全記録の電子化(点検表の様式を作成)
応募先が保全職なら確認したいのは、どの設備をどこまで自分で直せるか、計画保全の経験があるか、電気系に踏み込めるか、です。この例では、組立時代のチョコ停対応から保全課の計画保全・故障対応まで、任された範囲が広がった順に並んでいます。期間従業員からの登用という事実は隠さず、評価の裏づけとして使っています。
記入例2:飲食店から食品工場の製造オペレーターへ(未経験)
■ 職務要約
飲食店のキッチンで4年間、調理と仕込み、衛生管理を担当してきました。決められた手順と温度管理を守って同じ品質を繰り返す仕事に向いていると感じ、より規模の大きい設備で安定した製造に携わりたいと考えて、食品工場の製造職を志望しています。早朝・深夜のシフトと立ち仕事は現職で継続しており、交替勤務に対応できます。
■ 保有資格
2026年9月 フォークリフト運転技能講習 修了(応募に向けて取得)
2023年4月 食品衛生責任者 養成講習会 修了
2018年3月 普通自動車第一種運転免許(AT限定)
■ 職務経歴
株式会社◯◯(飲食店の運営) 2022年4月〜現在 キッチンスタッフ(正社員)
・1日あたり来客約200名の店舗で、仕込み(1日約30品目)と調理を担当。ピーク時は2名で1時間あたり約80食を提供
・衛生管理:冷蔵庫・冷凍庫の温度記録(1日3回)、加熱温度の中心温度測定と記録、器具の洗浄・消毒の手順書に沿った作業。保健所の立入検査で指摘ゼロ(2024年・2025年)
・発注・在庫:週2回の食材発注と棚卸し。廃棄を減らすため仕込み量を来客予測に合わせて調整し、自分の担当品目の廃棄量を月あたり約3割削減(2025年)
・新人アルバイト6名のOJT(手順書の読み合わせと実技チェック)
■ 勤務条件
交替勤務:可(2交替・3交替とも可、夜勤可)/勤務開始可能日:2026年12月1日/通勤:自家用車(片道40分圏内)
食品工場が未経験者に見るのは、衛生の手順を守れるか、記録を取れるか、立ち仕事と交替勤務に耐えられるか、です。この例では、温度記録・手順書・立入検査の結果が「手順を守って記録する」経験として、廃棄削減が「数字で改善した」経験として、それぞれ接続しています。応募先が食品以外の工場でも、前職のどの経験が「手順」「品質」「安全」「数字」に当たるかを探す考え方は同じです。
書く前のチェックリスト
- 各職歴の冒頭に、製品分野・担当工程・ライン規模・生産方式・設備の種類・勤務形態・雇用形態を書いたか
- 製品名・取引先名・設備の型式ではなく一般名で書き、秘密保持に触れていないか
- 業務は工程に合った単位(設備台数・タクト・検査項目・故障対応件数など)で、自分の実績の数字で書いたか
- 改善活動は、対象・期間・変更前→変更後の値・自分の役割が揃っているか
- 交替制は直の時間帯で書き、残業や休日出勤の実態を書類に書いていないか
- 技能講習・特別教育・免許・免状・技能検定・民間検定を分け、通称ではなく正式名称で書いたか
- 危険物保安監督者などの「選任された役割」を資格欄ではなく職歴の側に書いたか
- 期間工・派遣・請負は雇用主と契約の単位を明記し、正社員登用・無期転換の時期を書いたか
- 交替勤務・夜勤の可否、勤務開始可能日を勤務条件として別に書いたか
- 書いた台数・件数・時間を、面接で口頭で説明できるか
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よくある質問
フォークリフトの資格は「フォークリフト免許」と書いていいですか?
「免許」ではありません。最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転は労働安全衛生法第61条の就業制限業務で(施行令第20条第11号)、都道府県労働局長の登録を受けた機関の技能講習を修了した人だけが就けます。資格欄には「フォークリフト運転技能講習 修了(20◯◯年◯月)」と書きます。最大荷重1トン未満のフォークリフトは技能講習ではなく特別教育(労働安全衛生規則第36条第5号)の対象なので、どちらを受けたかを区別して書いてください。
技能講習と特別教育は何が違うのですか?
根拠と対象の重さが違います。技能講習は労働安全衛生法第61条の就業制限業務(施行令第20条に列挙)に就くための資格で、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行い、修了証がないとその業務に就けません。特別教育は同法第59条第3項にもとづき、危険または有害な業務(安衛則第36条に列挙)に就かせる前に事業者が行う教育で、社内で実施することもできます。同じ機械でも、フォークリフトは最大荷重1トン、玉掛けはつり上げ荷重1トン、クレーンはつり上げ荷重5トンを境に技能講習と特別教育に分かれます。書類では「◯◯技能講習 修了」と「◯◯特別教育 修了」を分けて書きます。
「危険物乙4」はどう書けばいいですか?
消防法第13条の2が定める危険物取扱者免状は甲種・乙種・丙種の3種類で、都道府県知事が交付します。乙種は取り扱える危険物の類ごとに分かれており、通称「乙4」は第四類(引火性液体)の免状です。資格欄には「乙種第4類危険物取扱者免状 取得(20◯◯年◯月)」と正式に書きます。工場で危険物保安監督者に選任されていた場合は、それは資格ではなく事業所から選任された役割なので、職歴の側に「危険物保安監督者に選任(20◯◯年◯月〜)」と書きます。
機械保全技能士とQC検定は同じ欄に並べていいですか?
並べて書いて構いませんが、出どころの違いが分かるように書きます。機械保全技能士は職業能力開発促進法第44条の技能検定に合格した人が名乗れる名称で、同法第50条により職種と等級を表示して名乗ることが求められます。「2級機械保全技能士(機械系保全作業)合格(20◯◯年◯月)」のように作業名まで書きます。QC検定(品質管理検定)は国の技能検定ではなく民間団体が実施する検定なので、「品質管理検定(QC検定)3級 合格(20◯◯年◯月)」と書き、国家資格と誤解されない書き方にします。
期間工や派遣の経験は職務経歴書で不利になりますか?
雇用形態そのものは不利になりません。読み手が知りたいのは、どの工程で何を任されていたかです。期間工はメーカーとの直接雇用の有期契約なので「期間従業員(直接雇用・◯か月契約を◯回更新)」と契約の形を書き、派遣は派遣元と派遣先(就業先の工場)を分けて書きます。契約期間の満了で終わった場合は「契約期間満了」と事実のまま書けば十分です。同じ職場で有期契約が通算5年を超えて無期転換した場合は、労働契約法第18条にもとづく無期転換である旨を書いておくと、継続して評価されていたことが伝わります。
参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第59条・第61条/同「労働安全衛生法施行令」第20条/同「労働安全衛生規則」第36条/同「クレーン等安全規則」第22条/同「ボイラー及び圧力容器安全規則」第23条/同「消防法」第13条・第13条の2・別表第一/同「電気工事士法」第2条・第3条/同「労働基準法」第32条・第32条の2・第32条の3・第32条の4/同「労働基準法施行規則」第12条の4/同「職業能力開発促進法」第44条・第50条/同「職業能力開発促進法施行規則」第60条・第61条・別表第十一の三の三/同「労働契約法」第18条